○鹿部町補聴器購入費助成事業実施要綱

令和7年3月21日

要綱第9号

(目的)

第1条 この要綱は、加齢により聴力が低下し日常生活に支障がある高齢者に対し、補聴器購入に要する費用の一部について鹿部町補聴器購入費助成金(以下「助成金」という。)を交付し、高齢者の積極的な社会参加や地域交流を支援し、健康増進、認知症予防等を図ることを目的とする。

(助成の対象者)

第2条 助成金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、鹿部町内に住所を有し、現に居住している65歳以上の者とし、次の各号に掲げる要件の全てに該当するものとする。

(1) 両耳又は片耳の聴力レベルが中等度難聴(平均聴力レベル40dB以上70dB未満)で、医師により補聴器の使用が必要と認められた者

(2) 身体障害者福祉法第15条第4項の規定に基づく、聴覚障害による身体障害者手帳の交付を受けていない者

(対象となる費用等)

第3条 助成の対象となる費用は、補聴器本体の購入費とし、修理費及び附属品のみの購入は対象外とする。

2 助成の対象となる補聴器の種類は、耳かけ型又は耳穴型とする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、購入費の2分の1以内とし、3万円を限度とする。ただし、助成金の額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(助成の申請等)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、耳鼻咽喉科を受診し、購入の前に次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。ただし、受診時の診察、検査、意見書に伴う費用は自己負担とする。

(1) 鹿部町補聴器購入費助成申請書(様式第1号)

(2) 鹿部町補聴器購入費助成意見書(様式第2号)

(3) 前号の意見書に基づき、補聴器販売業者が作成した見積書(以下「見積書」という。)

2 助成は、対象者1人につき1回を限度とする。

(助成の決定)

第6条 町長は、前条の申請を受けたときは、速やかにその内容を審査し、助成の可否を決定し、鹿部町補聴器購入費助成決定(却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知する。

(申請内容の変更等)

第7条 前条の規定により助成の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が、申請の内容を変更し、又は中止しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなればならない。

(助成金の請求)

第8条 交付決定者は、第5条第1項の規定により提出した見積書に記載された補聴器を購入し、見積書を作成した補聴器販売業者にその代金を支払ったときは、速やかに鹿部町補聴器購入費助成請求書(様式第4号)に、補聴器購入に係る領収書又はその写しを添えて町長に請求するものとする。

2 町長は、前項の請求があったときは、当該請求に係る書類を審査の上、助成金額を決定し、速やかに助成金を支払うものとする。

3 町長は、前項の決定をしたときは、鹿部町補聴器購入費助成金交付額決定通知書(様式第5号)により当該交付決定者に助成金額を通知するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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鹿部町補聴器購入費助成事業実施要綱

令和7年3月21日 要綱第9号

(令和7年4月1日施行)