○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する事務取扱規程第7条第1項の規定に基づく証票の有効期限
令和5年9月1日
選挙管理委員会告示第32号
政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する事務取扱規程(昭和56年選挙管理委員会規程第31号)第7条第1項の規定に基づき、令和5年9月16日から令和8年9月15日までの間に交付する証票の有効期限は令和8年9月30日までとする。
なお、令和2年選挙管理委員会告示第8号(政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する事務取扱規程第7条第1項の規定に基づく証票の有効期限)は、令和5年9月30日限り、その効力を失う。