○鹿部町議会一般質問答弁事項進捗状況調査実施要綱

令和6年12月20日

議会要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、鹿部町議会本会議(以下「本会議」という。)における議員の一般質問に対する町長及び教育長(以下「町長等」という。)の答弁及びその後の対応を調査して公表することにより、町民への説明責任を果たすことを目的とする。

(実施主体)

第2条 鹿部町議会(以下「議会」という。)が町長等を対象に調査を行う。

(対象とする答弁調査事項)

第3条 本会議において、議員の一般質問に対し、町長等が行った答弁内容を精査し、指定した答弁調査事項(以下「指定事項」という。)を調査の対象とする。

2 指定事項は、町長等が発言した「実施します」、「取り組みます」、「検討します」、「見直します」、「勉強します」、「研究します」、「調査します」、「協議します」、「努力します」、「努めます」、「参考にします」等の答弁とする。

(調査対象の抽出)

第4条 議会運営委員会は、指定事項があったときは、その内容を答弁指定事項進捗状況調査調書(別記様式。以下「調書」という。)に会議録(音源)を確認の上整理し、議長に提出することができる。

2 質問内容により、調査対象が数項目に及ぶ場合は、質問者と協議の上1項目とする。ただし、一般質問の要旨と関連性のあるものは、調査の対象とする。

3 議長は、第1項の規定により提出された調書を町長等へ送付する。

(報告の義務及び方法)

第5条 町長等は、議長から調書が送付されたときは、指定事項の対応方針及び進捗状況(以下「対応方針等」という。)を調書により議会に報告する。

2 町長等は、調書により対応方針等を指定事項の結論が出るまで、定例会ごとに議会へ報告する。ただし、指定事項に係る対応方針等を初めて報告した時から2年を目途に整理する。

3 前項に規定する議会への報告の方法は、行政報告の最後に行う。

(町民への公表)

第6条 前条第2項の規定による議会への報告の内容は、議会だより等に遅滞なく掲載し、町民に公表する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、議長と町長が協議の上定める。

この要綱は、令和7年2月20日以降最初に招集される鹿部町議会の定例会の開会の日から施行する。

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鹿部町議会一般質問答弁事項進捗状況調査実施要綱

令和6年12月20日 議会要綱第1号

(令和7年3月11日施行)