○鹿部町森林環境税免除取扱要綱
令和6年11月29日
要綱第34号
(趣旨)
第1条 この要綱は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号。以下「法」という。)第11条及び森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令(令和4年政令第300号。以下「政令」という。)第3条から第7条までの規定に基づく森林環境税の免除の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この要綱において使用する用語は、法、政令及び地方税法(昭和25年法律第226号)において使用する用語の例による。
(免除の要件等)
第3条 森林環境税の免除の要件は、法第11条並びに政令第5条、第6条及び第7条に規定するところによるものとし、免除の額は、政令第4条に規定するところによるものとする。
免除の区分 | 申請に必要な書類等 |
政令第5条第1号 | 罹災証明書等及び民法(明治29年法律第89号)第896条に規定する相続の事実関係を証明する書類 |
政令第5条第2号 | 罹災証明書等及び地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条各号に該当することが確認できる書類の写し |
政令第5条第3号及び第4号 | 罹災証明書等及び免除の申請をする日の属する年度の前年中の合計所得金額を証明する書類 |
政令第6条 | 生活保護受給証明書 |
政令第7条第1号 | 失業し、又は廃業したことが客観的に確認できる書類の写し及び預貯金等資産の額が確認できる書類の写し |
政令第7条第2号 | 多額の支出又は所有する資産に損害があったことが客観的に確認できる書類の写し及び預貯金等資産の額が確認できる書類の写し |
(免除の取消し等)
第6条 町長は、虚偽の申請その他不正行為により森林環境税の免除を受けたと認めたときは、直ちにその者に係る免除を取り消し、森林環境税免除決定取消通知書(様式第5号)により申請者に通知するとともに、免除により免れた税額を徴収するものとする。
附則
この要綱は、令和6年12月1日から施行する。




