○鹿部町営住宅建替事業に伴う仮住宅に関する要綱

令和6年11月29日

要綱第33号

(趣旨)

第1条 この要綱は、鹿部町営住宅管理条例(平成9年条例第8号。以下「条例」という。)で定める町営住宅建替事業により除却すべき住宅の入居者が、当該事業の施行に伴い、他の町営住宅に移転した場合における仮住宅について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 町営住宅建替事業 条例第2条第4号に定めるものをいう。

(2) 対象者 旧住宅の入居者で、町営住宅建替事業の施行により移転を要する者をいう。

(3) 新住宅 町営住宅建替事業により、新たに建設された町営住宅をいう。

(4) 旧住宅 町営住宅建替事業の施行に伴い除却される町営住宅をいう。

(5) 仮住宅 対象者が新住宅に入居するまでの期間、入居する町営住宅をいう。

(適用範囲)

第3条 この要綱は、町営住宅建替事業に伴い、町長が定める期日までに旧住宅を明け渡すこととなる入居者に適用するものとする。

(仮住宅の提供)

第4条 町長は、町営住宅建替事業が町営住宅の除却を伴うときは、対象者に仮住宅を提供するものとする。

2 対象者は、仮住宅への入居を希望する場合には、仮住宅入居申込書(別記様式)を、町長に提出しなければならない。

3 仮住宅の入居期間は、対象者が当該仮住宅に移転する日から新住宅への入居指定日の前日までとする。

(仮住宅の家賃等)

第5条 仮住宅の家賃が旧住宅の最終家賃を超えるときは、前条第3項に規定する期間に限り旧住宅の家賃の額とする。

2 町長は、仮住宅に移転した者が、入居指定日までに新住宅への入居を希望しない旨の申出をしたときは、当該仮住宅に入居させることができる。

3 前項の規定により、仮住宅に引き続き入居するときの家賃は、第1項の規定は適用しない。

この要綱は、公布の日から施行する。

画像

鹿部町営住宅建替事業に伴う仮住宅に関する要綱

令和6年11月29日 要綱第33号

(令和6年11月29日施行)

体系情報
第9編 設/第3章 住宅・建築
沿革情報
令和6年11月29日 要綱第33号