○鹿部町新型コロナワクチン予防接種費用助成事業実施要綱

令和6年10月1日

要綱第32号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナワクチン予防接種(以下「ワクチン接種」という。)に係る費用の一部を助成することにより、その経済的負担を軽減し、ワクチン接種を推進させ、新型コロナウイルス感染症の発症及び重症化を防止することを目的とする。

(対象者)

第2条 ワクチン接種費用の助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、ワクチン接種を受けた日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき、本町の住民基本台帳に記録されている者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 満65歳以上の者

(2) 満60歳以上65歳未満の者で心臓疾患、腎臓疾患、呼吸器疾患等の内部障害で身体障害者手帳1級の交付を受けた者

(助成額及び助成回数等)

第3条 助成額は、助成対象者1人につき1万2,300円又は実費に相当する額のいずれか低い額とする。この場合において、助成の対象となるワクチンは、当該年度の定期接種用ワクチンとして国が定めたワクチンとする。

2 助成の対象となる接種期間は、国が定期接種期間と定めた期間とする。

3 助成回数は、助成対象者1人につき1回とする。

4 第1項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者に対する助成額については、実費に相当する額とする。

(助成金の申請等)

第4条 助成対象者が助成を受けようとするときは、ワクチン接種後速やかに新型コロナワクチン予防接種費用助成金償還払申請書(別記様式)にワクチン接種料金を支払ったことを証する書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、町と委託契約を締結した医療機関でワクチン接種を受けた者については、申請があったものとみなす。

2 町長は、助成の決定をしたときは、速やかに助成金を支払うものとする。

(助成金の返還)

第5条 町長は、虚偽の申請その他不正な行為により助成金の交付を受けた者があるときは、その全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

画像

鹿部町新型コロナワクチン予防接種費用助成事業実施要綱

令和6年10月1日 要綱第32号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和6年10月1日 要綱第32号