○鹿部町地域生活支援拠点等事業実施要綱
令和6年10月1日
要綱第29号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第3項及び第4項に基づき、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)の高齢化・重度化や親亡き後を見据え、障害者等が住み慣れた地域において安心して生活ができるよう、居住支援のための必要な機能を整備し、提供することを目的とした地域生活支援拠点等事業(以下「事業」という。)を実施するため、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「地域生活支援拠点等」とは、「地域生活支援拠点等の整備促進について」(平成29年7月7日障障発第0707号第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部福祉課長通知)において示された「地域生活支援拠点等」のうち、居住支援のための機能を備えた複数の事業所・機関による面的な体制をいう。
(事業内容)
第3条 事業の内容は、次の各号に掲げる機能を整備し、及びその充実を図るものとする。
(1) 相談
緊急時の支援が見込めない世帯との常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に必要なサービスの相談その他必要な支援を行う機能。
(2) 緊急時の受け入れ・対応
短期入所等を活用した常時の緊急受入体制を確保し、介護者の急病や障害者の状態変化等の緊急時の受入れや医療機関への連絡等の必要な対応を行う機能。
(3) 体験の機会・場の提供
障害福祉サービスの利用や一人暮らし体験の機会・場を提供する機能。
(4) 専門的人材の確保・養成
医療的ケアが必要な者や強度行動障害を有する者、高齢化に伴い重度化した障害者に対して、専門的な対応を行うことができる体制の確保や、専門的な対応ができる人材の養成を行う機能。
(5) 地域の体制づくり
基幹相談支援センター、指定特定相談支援事業所等を活用して、地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保や、地域の社会資源の連携体制の構築等を行う機能。
(6) 前各号に掲げるもののほか、地域の実情を踏まえ町長が必要と認めた機能。
(実施主体)
第4条 事業の実施主体は、鹿部町とする。ただし、町長は、適切な運営が確保できると認められる事業者に対して、業務の一部又は全部を委託することができる。
(対象者)
第5条 事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 町内に住所を有する障害者等
(2) 町が援護の実施主体となる障害者等
(3) その他町長が特に必要と認めた者
(事業所の登録)
第6条 事業を実施しようとする事業者は、あらかじめ、事業を実施する事業所について、町長の登録を受けなければならない。
2 事業を実施しようとする事業者は、鹿部町地域生活支援拠点等事業所登録申請書(様式第1号)に当該事業所が地域生活支援拠点等の機能を担う事業所である旨を規定した運営規程等を添えて、町長に申請するものとする。
(登録事業所の廃止等)
第8条 登録事業所は、事業を廃止、休止又は再開するときは、その1か月前までに鹿部町地域生活支援拠点等事業所廃止・休止・再開届出書(様式第4号)により、町長に届け出なければならない。
(実績報告)
第9条 登録事業所は、事業を実施した場合は、速やかに鹿部町地域生活支援拠点等事業実績報告書(様式第5号)により、町長に報告しなければならない。
(調査等)
第10条 町長は、登録事業所に対して、事業の運営状況に係る調査を必要に応じて適宜実施することができる。
2 町長は、登録事業所に対して、各事業の運営状況について、必要に応じて報告を求めることができる。
(登録事業所の取消し)
第11条 町長は、登録事業所が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取消すことができる。
(1) 事業が継続できなくなったとき。
(2) 不正又は虚偽の申請により登録されたとき。
(3) その他町長が不適当と認めたとき。
(尊守事項)
第12条 登録事業所は、事業の記録、経理に関する帳簿等必要な書類を備え、5年間保存しなければならない。
2 登録事業所が地域生活支援拠点等に係る報酬を算定するときは、その趣旨や担う役割を十分に理解し、適切な運用を図るよう留意するものとする。
3 事業の業務に従事する者は、職務上知り得た障害者等に関する情報を漏らしてはならない。また、その職務を退いた後も同様とする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年10月1日から施行する。






