○鹿部町UIJターン新規就業支援事業における地方就職支援金交付要綱

令和6年9月20日

要綱第28号

(趣旨)

第1条 この要綱は、鹿部町への移住・定住に対する支援を強化するため、北海道と共同して行うUIJターン新規就業支援事業において、大学等を卒業した後に鹿部町に移住・就職する学生が、地方就職支援金の支給要件を満たした場合に、予算の範囲内において地方就職支援金を交付することについて、UIJターン新規就業支援事業(移住支援事業・マッチング支援事業・地方移住支援窓口機能強化事業・地方就職学生支援事業)実施要領及び鹿部町補助金等交付規則(昭和57年規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付金額)

第2条 地方就職支援金の金額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とし、予算の範囲内で交付するものとする。

(1) 就職活動等に係る経費(以下「交通費」という。) 道内企業の選考面接又は採用試験に参加するために要した往復交通費(1回分限り)の2分の1の額とし、2万6,000円を上限とする。

(2) 移住に係る経費(以下「移転費」という。) 鹿部町への移転に要した実費の額とし、41万8,500円を上限とする。ただし、申請額を移住に要する最低限の実費であると証明できない場合は、11万3,500円を上限とする。

(対象者要件)

第3条 申請時において、次の各号に掲げる要件を満たす申請者を対象とする。

(1) 移住等に関する要件

次に掲げる及びに該当すること。

 移住元に関する要件

次に掲げる事項のいずれにも該当すること。

(ア) 大学又は大学院の卒業・修了年度において、東京都内に本部がある大学等の東京圏内(条件不利地域を除く。)のキャンパスに在学(原則4年以上)し、当該大学等を卒業・修了していること。ただし、交通費については、在学中(卒業見込み)の場合も対象とする。

(イ) 大学等の卒業・修了年度において、東京圏内(条件不利地域を除く。)に継続して在住していること。

 移住先に関する要件

次に掲げる事項のいずれにも該当すること。

(ア) 鹿部町に移住したこと。ただし、交通費については、勤務地が北海道内に所在する企業に就職することが内定している場合も対象とする。

(イ) 令和7年4月1日以降に鹿部町に申請したこと。

(ウ) 申請時において、卒業・修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内であること。ただし、交通費を申請する場合は、申請時において、就業開始予定日前1年以内であること。

(エ) 卒業後に上記内定企業に就職し、鹿部町に移住する意思を有していること。

 その他の要件

次に掲げる事項のいずれにも該当すること。

(ア) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(イ) 日本人である、又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法に定める「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める「特別永住者」のいずれかの在留資格を有すること。

(ウ) その他北海道及び町長が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(2) 就職に関する要件

 就職先に関する要件

次に掲げる事項のいずれにも該当すること。

(ア) 勤務地が北海道内に所在する企業等に、第3条第1項(ア)の要件を満たす大学又は大学院を卒業・修了してから1年以内に就職していること。

(イ) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業、性風俗関連特殊営業、接待業務受託営業を含む者でないこと。

(ウ) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。

(エ) 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。ただし、鹿部町内の官公庁等(鹿部町役場及び北海道立漁業研修所)はこの限りでない。

(オ) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。

 就業条件等に関する要件

次に掲げる事項のいずれにも該当すること。

(ア) 週20時間以上の無期雇用契約に基づく就業であること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。

(イ) 鹿部町からの通勤が可能な地域への勤務地限定型社員としての採用であること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、鹿部町からの通勤が可能な地域への勤務地限定型社員として採用予定であること。

(交付申請及び実績報告)

第4条 地方就職支援金の申請者は、地方就職支援金交付申請書(様式第1号)、就職先企業による就業証明書(在学中に交通費を申請する場合においては、内定先企業による証明書)(様式第2号)、卒業・修了証明書(在学中に交通費を申請する場合においては、在学証明書)、交通費及び移転費の領収書、及び本人確認書類に加え、第3条第1号の要件を満たし、かつ、同条第2号の要件に該当することを証する書類を町長に提出するものとする。

(交付決定及び額の確定等)

第5条 町長は、第4条の規定による書類の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、地方就職支援金交付決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

2 申請者が地方就職支援金の交付決定を受けた後、紛失等の理由により地方就職支援金交付決定通知書の再交付を必要とするときは、地方就職支援金交付決定通知書再交付申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定による書類の提出があった場合において、その内容を審査し、適当と認めるときは、地方就職支援金交付決定通知書(再交付)(様式第5号)を申請者に交付するものとする。

(移住支援金の交付)

第6条 地方就職支援金は、前条の交付決定後において交付するものとする。

(地方就職支援金の返還)

第7条 町長は、地方就職支援金の支給を受けた者が次の区分に応じて掲げる要件に該当する場合、地方就職支援金の全額又は半額の返還を請求するものとする。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があると北海道及び町長が認めた場合は、この限りでない。

(1) 全額の返還

 虚偽の交付申請等をした場合

 (在学中に交通費を申請する場合)申請から1年以内に要件を満たす就業先への就業を行わなかった場合

 (在学中に交通費を申請する場合)申請から1年以内に鹿部町に転入しなかった場合(ただし、申請時に既に鹿部町に住民票がある場合を除く。)

 就業開始日から1年以内に要件を満たす就業先を辞した場合

 鹿部町への転入日から3年未満で鹿部町から転出した場合。ただし、住民票を移さず転出していた者については、企業等への就業開始日又は申請日のいずれか遅い日から3年未満で鹿部町から転出した場合

(2) 半額の返還

鹿部町への転入日から3年以上5年以内に鹿部町から転出した場合。ただし、住民票を移さず転出していた者については、企業等への就業開始日又は申請日のいずれか遅い日から3年以上5年以内に鹿部町から転出した場合

(地方就職支援金の支給・返還に係る情報共有)

第8条 町長は、地方就職支援金の申請及び交付に関する情報、地方就職支援金返還対象者に関する情報について、北海道と共有することとする。また、北海道は、第3条に係る交付決定に関する情報について、速やかに鹿部町と共有することとする。

(報告及び立入調査)

第9条 町長は、事業が適切に実施されたかどうか等を確認するため、必要があると認めるときは、地方就職支援金の申請者及び交付を受けた者の就職先又は内定先企業に対し、報告及び立入調査を求めることができる。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和7年4月28日要綱第23号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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鹿部町UIJターン新規就業支援事業における地方就職支援金交付要綱

令和6年9月20日 要綱第28号

(令和7年4月28日施行)