○鹿部町医療的ケア支援事業実施要綱

令和6年9月20日

要綱第26号

(趣旨)

第1条 この要綱は、医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律(令和3年法律第81号)に基づき、看護師が配置されていない障害児通所施設、地域活動支援センター等(以下「施設等」という。)において医療的ケアを受ける障害児及び障害者(以下「障害児等」という。)を支援するため、鹿部町医療的ケア支援事業(以下「支援事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、鹿部町とする。ただし、町長は、この事業の一部を健康保険法(大正11年法律第70号)に規定する訪問看護事業者等(以下「事業者」という。)に委託することができる。

(対象者)

第3条 この支援事業の対象者は、施設等に通う障害児等のうち、日常的に医療的ケアを必要とする障害児等であって、鹿部町に住所を有するものとする。

(支援事業の内容)

第4条 支援事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 看護師を派遣し、利用者の身体状況等を観察しながら、必要に応じて経管栄養、たんの吸引及びてんかん発作の対応等の医療的ケアを行う。

(2) 1回の派遣時間は、1時間30分までとする。

(申請)

第5条 支援事業を利用しようとする者、又はその保護者(以下、「申請者」という。)は、鹿部町医療的ケア支援事業利用申請書(様式第1号)に主治医が作成した鹿部町訪問看護指示書(様式第2号)を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、利用の可否を決定し、鹿部町医療的ケア支援事業利用決定(不承認)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の決定をするときは、身体その他の状況及びその置かれている環境を十分勘案して行うとともに、利用の決定をした者(以下「利用者」という。)に対して利用時間、利用期間、月額負担上限額の決定をするものとする。

(利用者負担額)

第6条 利用者は、支援事業に要する経費の一部として、別表に定める利用者負担額を事業者に支払うものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和6年9月1日から適用する。

別表(第6条関係)

医療的ケア支援事業利用負担額表

1 費用単価

費用の名称

区分

単価

看護師派遣

1時間30分まで

週3回まで

5,550円

週4回から

6,550円

管理療養費

(1) 月の初日の訪問の場合

1日につき

7,670円

(2) 月の2日目以降の訪問の場合

1日につき

3,000円

2 利用者負担額

(1) 利用者負担額については、費用単価の1割の額とする。

(2) 下記所得区分に該当する利用者の月ごとの負担額は、月額負担上限額までとする。

世帯の所得区分

月額負担上限額

市町村民税課税世帯

18歳以上

市町村民税額(所得割)16万円未満

9,300円

18歳未満

市町村民税額(所得割)28万円未満

4,600円

市町村民税非課税世帯

0円

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鹿部町医療的ケア支援事業実施要綱

令和6年9月20日 要綱第26号

(令和6年9月20日施行)