○鹿部町犯罪被害者等支援条例
令和6年9月20日
条例第20号
(目的)
第1条 この条例は、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号。以下「法」という。)に基づき、鹿部町(以下「町」という。)における犯罪被害者等の支援に関し、基本理念を定め、町、町民等及び事業者の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等支援の基本となる事項を定めることにより、犯罪被害者等が必要とする施策を総合的に推進し、犯罪被害者等が受けた被害の早期の回復又は軽減を図り、もって安全で安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(1) 犯罪等 法第2条第1項に規定する犯罪等をいう。
(2) 犯罪被害者等 犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族をいう。
(3) 二次的被害 犯罪等による直接的な被害を受けた後に、風評、誹謗中傷、報道機関等による過度な取材等により、犯罪被害者等が受ける精神的な苦痛、身体の不調、プライバシーの侵害その他の被害をいう。
(4) 関係機関等 国、北海道、警察その他の関係機関及び犯罪被害者等の支援を行う民間の団体その他の犯罪被害者等の支援に関係するものをいう。
(5) 町民等 町内に居住し、通勤し、若しくは通学する者又は町内で活動を行う団体をいう。
(6) 事業者 町内で事業活動を行う法人又は個人をいう。
(基本理念)
第3条 犯罪被害者等の支援は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障されるよう、配慮して行わなければならない。
2 犯罪被害者等の支援は、被害の状況及び原因、二次的被害の状況等の犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に十分に配慮して行わなければならない。
3 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができると認められるまでの間、必要な支援が提供されるよう、行わなければならない。
4 犯罪被害者等支援は、町、関係機関等、町民等及び事業者が相互に連携し、及び協力して推進されなければならない。
(町の責務)
第4条 町は、前条の基本理念にのっとり、関係機関等との適切な役割分担を踏まえて、犯罪被害者等の支援に関する施策を策定し、及び実施するものとする。
(町民等の責務)
第5条 町民等は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の必要性についての理解を深め、二次的被害を生じさせることのないよう十分に配慮するとともに、町及び関係機関等が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の必要性についての理解を深め、その事業活動を行うに当たっては、二次的被害を生じさせることのないよう十分に配慮するとともに、町及び関係機関等が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策に協力するよう努めるものとする。
2 犯罪被害者等を雇用する事業者は、当該犯罪被害者等が安心して暮らすことができるよう、就労及び勤務条件並びにその他必要な各種手続について、十分に配慮するよう努めるものとする。
(相談及び情報の提供等)
第7条 町は、犯罪被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるようにするため、犯罪被害者等が直面している各般の問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに関係機関等との連絡調整を行うものとする。
2 町は、前項に規定する支援を総合的に行うための窓口を設置するものとする。
(見舞金の支給)
第8条 町は、犯罪被害者等の経済的負担の軽減を図るため、規則で定めるところにより、見舞金を支給するものとする。
(日常生活の支援)
第9条 町は、犯罪被害者等が早期に平穏な日常生活を営むことができるよう、日常生活の支援に関する情報の提供及び助言その他の必要な支援を行うものとする。
(居住の安定)
第10条 町は、犯罪等により従前の住居に居住することが困難となった犯罪被害者等の居住の安定を図るため、町営住宅への入居における配慮と適切な支援を行うものとする。
(心理的外傷からの回復に向けた支援)
第11条 町は、犯罪被害者等が心理的外傷その他犯罪等により心身に受けた影響から早期に回復できるようにするため、その心身の状況等に応じた適切な保健医療サービス及び福祉サービスが提供されるよう必要な支援を行うものとする。
(安全の確保)
第12条 町は、犯罪被害者等が更なる犯罪等による被害又は二次的被害を受けることを防止し、その安全を確保するため、関係機関等と連携し、防犯に係る指導、犯罪被害者等に係る個人情報の適切な取扱いの確保その他の必要な施策を講ずるものとする。
(就業の支援)
第13条 町は、関係機関等と連携し、犯罪被害者等が置かれている状況について事業者の理解を深める等必要な就業の支援を行うものとする。
(支援を行わないことができる場合)
第14条 町は、犯罪被害者等が犯罪等を誘発した場合等で、支援を行うことが社会通念上適切でないと認められるときは、犯罪被害者等の支援を行わないことができる。
(連携協力)
第15条 町は、犯罪被害者等の支援のための施策が円滑に実施されるよう、関係機関等との連携協力に努めなければならない。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。