○鹿部町職員のハラスメントの防止等に関する要綱
令和5年12月27日
要綱第29号
(趣旨)
第1条 この要綱は、全ての職員がお互いに信頼し、個性や能力を生かし男女共同参画社会を築いて行くため、職場におけるハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に迅速かつ適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 特別職の職員、一般職の職員、会計年度任用職員、非常勤職員、派遣職員等町の機関で勤務する全ての職員をいう。
(2) 職場 職員が職務を遂行する場所をいい、出張先その他職員が通常執務をする場所以外の場所及び会食その他実質的に職場の延長線上と考えられるものを含むものとする。
(3) ハラスメント セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント、モラル・ハラスメントその他のハラスメントの総称をいい、全てのハラスメントにおいて職員以外の者によるもの及び職員以外の者に対するものを含むものとする。
(4) セクシュアル・ハラスメント 他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動(同性に対するもの及び性的指向又は性自認に関する偏見に基づくもの含む。)をいう。
(5) パワー・ハラスメント 職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳を害し、又は職員の勤務環境を害することとなるようなものをいう。
(6) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 職場における次に掲げるいずれかのものをいう。
ア 妊娠したこと若しくは出産したこと又はこれらに起因する症状により勤務することが困難であること若しくは事務処理能力が低下したことに関する言動により、当該職員の勤務環境を害すること。
イ 妊娠、出産、育児又は介護に関する制度又は措置の利用に関する言動により、当該職員の勤務環境を害すること。
(7) モラル・ハラスメント 言葉、態度、身振り及び文書によって、人格や尊厳を傷つけたり、肉体的、精神的に傷を負わせて、その職員が職場を辞めざるを得ない状況に追い込んだり、職員の勤務環境を害することとなるようなものをいう。
(8) ハラスメントの防止及び排除 ハラスメントを未然に防ぐとともに、ハラスメントが現に行われている場合にその行為を制止し、その状態を解消することをいう。
(9) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントのため職員の勤務環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受けることをいう。
(10) 性的な言動 性的な事実関係を尋ねること、性的な内容の情報を意図的に流布すること、性的な内容の発言をすること、性的な関係を強要すること、不必要に身体に触ること、わいせつな図画を配付することその他性的行動をいい、性別により役割を分担すべきとする意識に基づく言動を含むものとする。
(町長の責務)
第3条 町長は、職員がその能率を十分に発揮できるような勤務環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除に関し必要な措置を講ずるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。
2 町長は、ハラスメントに関する相談及び苦情(以下「相談等」という。)の申出、当該相談等に係る調査への協力その他ハラスメントに対する職員の対応に起因して当該職員が職場において不利益を受けることがないようにしなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、互いの人権を尊重し、良好な人間関係及び勤務環境の確保に努めるとともに、ハラスメントに該当する行為をしてはならない。
2 職員は、この要綱に従い、町長が講ずる措置に協力するよう努めなければならない。
3 職員のうち管理又は監督する地位にある者(以下「管理監督者」という。)は、良好な勤務環境を確保するため、日常の執務を通じた指導等によりハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。
(研修等)
第5条 町長は、ハラスメントの防止等のため、職員の意識の啓発及び知識の向上を図らなければならない。
2 町長は、ハラスメントの防止等のため、職員に対し、研修を実施しなければならない。この場合において、特に、新たに職員となった者にハラスメントに関する基本的な事項について理解させること並びに新たに管理監督者となった職員にハラスメントの防止等に関しその求められる役割及び技能について理解させることに留意するものとする。
(相談等への対応)
第6条 職員からのハラスメントに起因する問題に関する相談及び苦情に対応するため、総務・防災課に相談等を受ける職員(以下「相談員」という。)を配置する。
2 相談員は、相互に連携し、相談等に係る問題の事実関係の確認及び当該相談等に係る当事者に対する助言等により、当該問題を迅速かつ適切に解決するよう努めるものとする。
3 相談等の申出は、面談、電話、電子メールその他手法を問わないものとする。
4 相談員は、ハラスメントによる直接の被害者だけでなく、上司、同僚その他職員により相談等が寄せられた場合においても、これに対応するものとする。
5 相談等に対応した相談員又は各所属において相談等に対応した管理監督者は、相談・苦情記録票(様式第1号)により、その内容を記録するものとする。
6 相談員は、ハラスメントに起因する問題に関する相談等に対応するに当たって、次の事項に留意するものとする。
(1) 被害者を含む当事者にとって適切かつ効果的な対応は何かという視点を常に持つこと。
(2) 事態を悪化させないために、事実関係の調査及び確認並びに必要な措置を講ずることについて、迅速に対応すること。
(3) 事実関係の調査及び確認並びに問題の処理について、ハラスメント調査票(様式第2号)により内容を記録すること。
(指導等の措置)
第7条 町長は、調査結果の内容や状況に応じて、被害者と行為者の間の関係改善に向けての援助、被害者の勤務条件上の不利益の回復及びメンタルヘルス不調への相談対応等の措置を講ずるものとする。
2 町長は、ハラスメントに該当する行為が認められた場合、調査結果に基づき懲戒処分、人事配置転換、事務分掌変更その他必要な措置を講ずるものとする。
3 町長は、ハラスメントの再発防止に向けた注意喚起や研修等を実施するものとする。
(プライバシーの保護)
第8条 相談員、各所属において相談に対応した管理監督者及びハラスメント相談に係る事務に従事する職員は、相談者等が不利益な取扱いを受けないよう留意し、相談者のプライバシーの保護、ハラスメント相談処理の内容その他のハラスメント相談処理に関し職務上知ることのできた秘密の保護について、徹底するものとし、その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年1月1日から施行する。



