○鹿部町帯状疱疹ワクチン予防接種費用助成事業実施要綱

令和6年5月10日

要綱第21号

(目的)

第1条 この要綱は、帯状疱疹ワクチン予防接種(以下「ワクチン接種」という。)に係る費用の一部を助成することにより、その経済的負担を軽減し、ワクチン接種を推進させ、帯状疱疹の発症及び重症化を防止することを目的とする。

(対象者)

第2条 ワクチン接種費用の助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定による定期のワクチン接種を受けた日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき、本町の住民基本台帳に記録されている者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) ワクチン接種を受けた年度において、満65歳の者

(2) ワクチン接種を受けた日において、満60歳以上満65歳未満の者であって、ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有するもの

(3) 令和7年4月1日から令和12年3月31日までの間、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある者

(助成額及び助成回数)

第3条 助成額は、ワクチン接種1回につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額又は実費に相当する額のいずれか低い額とする。この場合において、助成の対象となるワクチンは、乾燥弱毒生水痘ワクチン(以下「生ワクチン」という。)又は乾燥組換え帯状疱疹ワクチン(以下「不活化ワクチン」という。)のいずれかとする。

(1) 生ワクチン 5,000円

(2) 不活化ワクチン 10,000円

2 助成回数は、助成対象者1人につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める回数を限度とする。

(1) 生ワクチン 1回

(2) 不活化ワクチン 2回

3 第1項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者に対する助成額については、実費に相当する額とする。

(助成金の申請等)

第4条 助成対象者が助成を受けようとするときは、ワクチン接種後速やかに帯状疱疹ワクチン予防接種費用助成金償還払申請書(別記様式)にワクチン接種料金を支払ったことを証する書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、町と委託契約を締結した医療機関でワクチン接種を受けた者については、申請があったものとみなす。

2 町長は、助成の決定をしたときは、速やかに助成金を支払うものとする。

(助成金の返還)

第5条 町長は、虚偽の申請その他不正な行為により助成金の交付を受けた者があるときは、その全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

(令和7年3月21日要綱第10号)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年3月18日要綱第7号)

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

画像

鹿部町帯状疱疹ワクチン予防接種費用助成事業実施要綱

令和6年5月10日 要綱第21号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和6年5月10日 要綱第21号
令和7年3月21日 要綱第10号
令和8年3月18日 要綱第7号