○鹿部町鳥獣被害対策実施隊設置要綱
平成26年3月31日
要綱第6―1号
(目的)
第1条 この要綱は、鳥獣による農林水産業等に係る被害防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第9条に基づき、ヒグマ等の捕獲、その他の被害防止計画に基づく施策を適切に実施するため、鹿部町鳥獣被害対策実施隊(以下「鳥獣被害対策実施隊」という。)を設置し、地域住民の安全、農林水産業被害を防ぐことを目的とする。
(1) 鳥獣被害防止計画に基づく対象鳥獣の捕獲に関すること。
(2) その他鳥獣被害防止対策に関すること。
(組織)
第3条 鳥獣被害対策実施隊員は非常勤の職員とし、鳥獣被害防止計画に基づく被害防止施策の実施に積極的に取り組むことが見込まれる者のうち、次の各号に該当する者を町長が任命し組織する。
(1) 水産経済課職員
(2) 北海道猟友会森支部鹿部支会員
(3) その他町長が特に必要と認める者
(捕獲員の任命)
第4条 鳥獣被害対策実施隊員のうち、次の各号に該当する隊員について対象鳥獣捕獲員を任命する。
(1) 第1種銃猟免許又は第2種銃猟免許を保持し、対象鳥獣の捕獲等を適正かつ効果的に行うことができる者
(2) 網猟免許又はわな猟免許を保持し、対象鳥獣の捕獲等を適正かつ効果的に行うことができる者
(活動区域)
第5条 鳥獣被害対策実施隊の活動区域は、鹿部町全域とする。
(任期)
第6条 鳥獣被害対策実施隊の任期は、任命された日から2年とする。
(出動手当)
第7条 鳥獣被害対策実施隊が出動したときは、別表1に定める出動報償金を支給する。
(災害補償)
第8条 鳥獣被害対策実施隊員が対象鳥獣の捕獲等に従事中、災害(負傷、疾病、傷害又は死亡)に遭ったときは、町村非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(平成7年北海道市町村総合事務組合条例第10号)に基づいて補償するものとする。
(会議の招集)
第9条 会議は町長が招集し、鳥獣被害対策実施隊の運営等に関する事項について協議する。
2 会議の開催に当たっては、その他必要と認める者の出席を求め、その意見を聞くことができる。
(庶務)
第10条 鳥獣被害対策実施隊の庶務は、水産経済課において行う。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、鳥獣被害対策実施隊の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日要綱第3―1号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月12日要綱第7号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月18日要綱第18号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月21日要綱第17号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表1
鳥獣被害対策実施隊出動報償金
種別 | 単位 | 単価 | 備考 |
町通報 | 1日 | 10,000円 | |
通常巡回(罠巡回含む) | 1日 | 10,000円 |