○鹿部町土地・家屋認定委員会設置要綱
令和6年3月18日
要綱第13号
(設置)
第1条 賦課期日における土地の利用状況から判定される現況地目の認定及び住宅用地特例の対象となるかを判定するため鹿部町土地・家屋認定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討し、協議する。
(1) 賦課期日における土地の現況地目の認定に関すること。
(2) 賦課期日における家屋が「居住の用に供するために必要な管理を怠っている場合等で今後人の居住の用に供される見込みがないと認められる場合」に該当するか否かを判定すること。
(組織等)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副町長をもって充てる。
3 副委員長は、税務会計課長をもって充てる。
4 委員は、次の各号の職にある者をもって充てる。
(1) 民生課長
(2) 建設水道課長
5 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(事務局の設置)
第4条 委員会の円滑な運営のために、鹿部町土地・家屋認定委員会事務局(以下「事務局」という。)を設置する。
2 事務局は税務会計課に置く。
(会議の招集)
第5条 委員会は必要に応じて委員長が招集する。
(意見の聴取)
第6条 委員長は、必要があると認めるときは、専門知識を有する者その他関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(報告)
第7条 委員長は、委員会が開催されたときは、町長に報告するものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。