○鹿部町議会映像配信等に関する規程
令和5年10月17日
議会規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、町民に開かれた議会を実現するため、鹿部町議会(以下「議会」という。)の会議の映像配信及び記録情報の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 映像配信 議場の設備を用いて会議の模様を撮影した映像及び音声を公開することをいう。
(2) 記録情報 会議の議事に関する映像及び音声を光ディスクその他の記録媒体に記録したものをいう。
(3) ライブ配信 映像撮影と同時にインターネット等を利用してインターネット上及び別に指定する庁舎内のモニターテレビで公開することをいう。
(4) 録画配信 ライブ配信した映像及び音声データを編集後、後日インターネットを利用して公開することをいう。
(映像配信の種類)
第3条 映像配信の種類は、ライブ配信及び録画配信とする。
(映像配信の内容)
第4条 映像配信を行う会議は、本会議とする。ただし、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第115条第1項ただし書の規定により秘密会とされた会議の映像配信は行わない。
2 録画配信を行う場合であって、当該録画配信に係る映像の中に次の各号のいずれかに該当する部分があるときは、当該該当する部分に限り配信を行わないものとする。
(1) 議長が取消しを命じた発言
(2) 鹿部町議会会議規則(昭和62年議会規則第1号。以下「会議規則」という。)第64条の規定により取り消された発言
(3) 前2号に定めるもののほか、議長が不適当な発言と認めたもの
3 録画配信は、閲覧しやすいよう区切るものとし、その他議長が編集することが適当と認めた場合は、編集することができるものとする。
(録画配信の期間)
第5条 録画配信の期間は、当該会議に関する映像及び音声を記録し、編集が終了した日からおおむね3年間とする。
(映像配信の中止)
第6条 議長は、不測の事態、事故等やむを得ない事情があると認めるときは、映像配信を中止することができる。
(著作権等)
第7条 映像配信した記録情報の著作権は、議会に帰属する。
2 映像配信の内容を許可なく他に使用することを禁ずる。
3 映像配信した映像及び音声は、法第123条及び会議規則に規定する会議録ではない。
4 前3項の規定は、その旨を町のホームページに明示する。
(免責)
第8条 議会は、映像配信を利用したこと又は映像配信の情報を使用したことによる損害の発生について一切の責任を負わないものとする。
(庶務)
第9条 映像配信及び記録情報に関する庶務は、議会事務局において処理する。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、映像配信及び記録情報に関し必要な事項は、議会運営委員会に諮り議長が決定する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和5年12月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規程を施行するために必要な準備行為は、この規程の施行前においても行うことができる。