○鹿部町空家等対策庁内検討委員会設置要綱
令和5年7月26日
要綱第24号
(趣旨)
第1条 この要綱は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)の目的達成のため、鹿部町空家等対策庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置することについて、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討し、協議する。
(1) 法第7条第1項に規定する協議会の設置等に関すること。
(2) 管理不全な空家等が著しく危険で切迫した状態にあると判断された場合の措置に関すること。
(3) その他空家等対策について必要なこと。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副町長をもって充てる。
3 副委員長は、総務・防災課長をもって充てる。
4 委員は、次の各号の職にある者をもって充てる。
(1) 総務・防災課防災・デジタル推進室長
(2) 企画振興課長
(3) 民生課長
(4) 保健福祉課長
(5) 税務会計課長
(6) 水産経済課長
(7) 水産経済課漁業振興室長
(8) 食と観光課長
(9) 建設水道課長
(10) 子ども教育課長
(11) 社会教育スポーツ課長
5 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(事務局の設置)
第4条 委員会の円滑な運営のために、鹿部町空家等対策庁内検討委員会事務局(以下「事務局」という。)を設置する。
2 事務局は、建設水道課に置く。
(会議の招集)
第5条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。
(意見の聴取)
第6条 委員長は、必要があると認めるときは、専門的知識を有する者その他関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(報告)
第7条 委員長は、委員会が開催されたときは、町長に報告するものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年8月1日から施行する。
附則(令和6年3月18日要綱第8号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。