○鹿部町教育委員会公印規程
令和5年4月3日
教育委員会規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、教育委員会の公印(以下「公印」という。)の種類、規格、保管及び使用その他公印に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公印の定義、名称、形状、寸法、個数及び保管責任者)
第2条 公印は、教育委員会名又は教育長名をもって発する公文書に押印する印章とし、その名称、形状、寸法及び個数並びにこれを保管する課(以下「保管課」という。)並びに保管責任者は、別表のとおりとする。
(公印の作成及び改刻、廃止)
第3条 前条に定める保管課において、公印を作成し、又は改刻し、若しくは廃止するときは、子ども教育課長の承認を受けなければならない。
(廃止公印の保存)
第4条 保管責任者は、使用を廃止した公印を全て子ども教育課長に引き継ぐものとし、子ども教育課長は、当該公印を次の区分により保存するものとする。
(1) 教育委員会の印 10年
(2) 教育委員会教育長の印 10年
2 前項の保存期限を経過した公印は、子ども教育課長において裁断又は焼却等の方法により廃止しなければならない。
(公印の事故報告)
第5条 保管責任者は、公印に損傷、紛失等の事故が生じたときは、速やかに子ども教育課長を経由して、教育長に報告しなければならない。
(公印の登録)
第6条 子ども教育課長は、公印台帳(様式第1号)を備え、公印の名称、印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。
2 前項の公印台帳に登録されていない公印は、使用することができない。
3 子ども教育課長は、毎年1回以上保管課が保管する公印を台帳と照合しなければならない。
(公印の保管方法)
第7条 公印は、常に適当な容器に納め厳重に保管しなければならない。
2 公印は、保管課以外に持ち出すことができない。ただし、職務のため公印の持ち出しを要するときは、保管責任者の承認を得て携行することができる。
3 公印携行者は、事前に保管課備付けの公印持出簿(様式第2号)に必要事項を記入しなければならない。
4 公印携行者は、職務完了後直ちにその公印を返却しなければならない。
(公印の使用)
第8条 公印は、公文書の決裁後でなければこれを使用することができない。ただし、定例のものは、この限りでない。
2 公印は、白紙に押し、又は刷込みをすることができない。ただし、特に子ども教育課長の承認を得たときは、この限りでない。
(電子計算組織による公印の使用)
第9条 電子計算組織を利用して証明等の事務を行うときは、子ども教育課長の承認を得て当該電子計算組織に記録された公印の印影(縮小したものを含む。以下「電子公印」という。)を出すことにより、公印の押印に代えることができる。
2 電子公印を利用する事務の主管課長は、証明書等の偽造又は不正使用を防止するための必要な措置を講じなければならない。
3 電子公印の使用を廃止したときは、速やかに電子計算組織から電子公印の記録を消去し、子ども教育課長にその旨を届け出なければならない。
(告示)
第10条 公印を作成、改刻又は廃棄、紛失したときは、その旨告示するものとする。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
公印番号 | 公印の名称 | 形状 | 寸法(ミリメートル) | ひな形 | 個数 | 保管課 | 保管責任者 |
1 | 北海道茅部郡鹿部町教育員会之印 | 正方形 | 24×24 |
| 1 | 子ども教育課 | 子ども教育課長 |
2 | 北海道茅部郡鹿部町教育委員会印 | 楕円形 | 縦経36 横経15 |
| 1 | 子ども教育課 | 子ども教育課長 |
3 | 北海道茅部郡鹿部町教育委員会教育長之印 | 正方形 | 18×18 |
| 2 | 子ども教育課 | 子ども教育課長 |
1 | 社会教育スポーツ課 | 社会教育スポーツ課長 |




