○鹿部町高校生応援給付金支給事業実施要綱

令和5年3月16日

教育委員会要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、鹿部町子ども未来きらきらプラン条例(令和5年条例第10号。以下「条例」という。)第3条第2号に規定する鹿部町高校生応援給付金支給事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 この要綱による給付金の支給を受けることができる者は、条例第2条第1項又は第2項に該当する者のうち、高等学校又は高等専門学校(以下「高等学校等」という。)に修業年度(高等専門学校にあっては、第3学年を修了する年度とする。)までに在学している生徒を監護している者とする。

(支給申請)

第3条 条例第3条第2号に規定する鹿部町高校生応援給付金支給事業に係る給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、鹿部町高校生応援給付金支給申請書(様式第1号)に在学証明書(入学時は、合格通知書で可)を添付して、教育委員会に提出しなければならない。

2 給付金の支給が決定した者が2年目以降の給付金の支給を受けようとする場合は、在学証明書を毎年4月末日まで教育委員会に提出しなければならない。

(申請内容の変更等)

第4条 前条に規定する鹿部町高校生応援給付金支給申請書の内容に変更等が生じた場合は、速やかに鹿部町高校生応援給付金(変更・取消)申請書(様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。

(支給決定)

第5条 教育委員会は、前2条に規定する申請書の内容が適正であると認めたときは、鹿部町高校生応援給付金支給(変更)決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(支給)

第6条 教育委員会は、前条の規定により給付金の支給の決定をしたときは、申請者が指定した金融機関に口座振込により給付金を支給するものとする。ただし、当該支給方法により難いと認めるときは、この限りでない。

2 給付金は、当該年度の4月分から6月分までについては6月末日までに、7月分から9月分までについては9月末日までに、10月分から12月分までについては12月末日までに、1月分から3月分までについては3月末日までに支給するものとする。ただし、特段の事由があると認めるときは、この限りではない。

(支給の期間)

第7条 給付金の支給の期間は、3年間とし、支給の始期は、次の各号に掲げる事由ごとに当該各号の定めるところによる。

(1) 保護者等がその監護する生徒が高等学校等に入学する日において第2条に規定する支給対象者に該当する場合 生徒が高等学校等に入学した日の属する月

(2) 前号に該当しない場合 支給申請のあった日の属する月

2 給付金の終期は、次の各号に掲げる事由ごとに当該各号の定めるところによる。

(1) 生徒が高等学校等を卒業、修了又は退学をした場合 卒業、修了又は退学をした日の属する月

(2) 保護者等が鹿部町外へ転出した場合 転出した日の属する月

(給付金の返還)

第8条 教育委員会は、条例第5条の規定により給付金の支給を取り消し、又は返還を命ずるときは、鹿部町高校生応援給付金支給決定取消通知書兼返還命令書(様式第4号)により、期限を定めて申請者に通知する。

(教育長への委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、鹿部町高校生応援給付金支給事業の実施に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月26日教委要綱第6号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月5日から適用する。

(令和6年1月22日教委要綱第2号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和7年12月26日教委要綱第3号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和8年3月25日教委要綱第2号)

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

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鹿部町高校生応援給付金支給事業実施要綱

令和5年3月16日 教育委員会要綱第2号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第10編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和5年3月16日 教育委員会要綱第2号
令和5年6月26日 教育委員会要綱第6号
令和6年1月22日 教育委員会要綱第2号
令和7年12月26日 教育委員会要綱第3号
令和8年3月25日 教育委員会要綱第2号