○鹿部町高校生応援給付金支給事業実施要綱
令和5年3月16日
教育委員会要綱第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、鹿部町子ども未来きらきらプラン条例(令和5年条例第10号。以下「条例」という。)第3条第2号に規定する鹿部町高校生応援給付金支給事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
2 給付金の支給が決定した者が2年目以降の給付金の支給を受けようとする場合は、在学証明書を毎年4月末日まで教育委員会に提出しなければならない。
(支給)
第6条 教育委員会は、前条の規定により給付金の支給の決定をしたときは、申請者が指定した金融機関に口座振込により給付金を支給するものとする。ただし、当該支給方法により難いと認めるときは、この限りでない。
2 給付金は、当該年度の4月分から6月分までについては6月末日までに、7月分から9月分までについては9月末日までに、10月分から12月分までについては12月末日までに、1月分から3月分までについては3月末日までに支給するものとする。ただし、特段の事由があると認めるときは、この限りではない。
(1) 保護者等がその監護する生徒が高等学校等に入学する日において第2条に規定する支給対象者に該当する場合 生徒が高等学校等に入学した日の属する月
(2) 前号に該当しない場合 支給申請のあった日の属する月
(1) 生徒が高等学校等を卒業、修了又は退学をした場合 卒業、修了又は退学をした日の属する月
(2) 保護者等が鹿部町外へ転出した場合 転出した日の属する月
(教育長への委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、鹿部町高校生応援給付金支給事業の実施に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月26日教委要綱第6号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月5日から適用する。
附則(令和6年1月22日教委要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和7年12月26日教委要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和8年3月25日教委要綱第2号)
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。




