○鹿部町新生活応援給付金支給事業実施要綱
令和5年3月16日
教育委員会要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、鹿部町子ども未来きらきらプラン条例(令和5年条例第10号。以下「条例」という。)第3条第1号に規定する鹿部町新生活応援給付金支給事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給)
第6条 教育委員会は、前条の規定により支給の決定をしたときは、3月末日までに申請者が指定した金融機関に口座振込により給付金を支給するものとする。ただし、当該支給方法により難いと認めるときは、この限りでない。
(教育長への委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、鹿部町新生活応援給付金支給事業の実施に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年1月22日教委要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和8年3月25日教委要綱第1号)
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。



