○鹿部町新生活応援給付金支給事業実施要綱

令和5年3月16日

教育委員会要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、鹿部町子ども未来きらきらプラン条例(令和5年条例第10号。以下「条例」という。)第3条第1号に規定する鹿部町新生活応援給付金支給事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 この要綱による給付金の支給を受けることができる者は、条例第2条第1項又は第2項に該当する者のうち、2月1日を基準日とし、中学校、高等学校又は高等専門学校(以下「学校等」という。)を卒業する生徒(高等専門学校においては、第3学年を修了する生徒)を監護している者とする。ただし、当該生徒につき中学校、高等学校又は高等専門学校在学中において、それぞれ1回限りとする。

(支給申請)

第3条 条例第3条第1号に規定する鹿部町新生活応援給付金支給事業に係る給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、鹿部町新生活応援給付金支給申請書(様式第1号)に卒業(修了)見込証明書を添付して当該年度の2月末日までに教育委員会に提出しなければならない。ただし、鹿部町立学校を卒業する者については、学校等が作成する卒業証書台帳の写しをもって卒業見込証明書とみなすため、提出の必要はない。

(申請内容の変更等)

第4条 前条に規定する鹿部町新生活応援給付金支給申請書の内容に変更等が生じた場合は、速やかに鹿部町新生活応援給付金支給(変更・取消)申請書(様式第2号)に卒業(修了)見込証明書を添付して教育委員会に提出しなければならない。

(支給決定)

第5条 教育委員会は、前2条に規定する申請書の内容が適正であると認めたときは、鹿部町新生活応援給付金支給(変更)決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(支給)

第6条 教育委員会は、前条の規定により支給の決定をしたときは、3月末日までに申請者が指定した金融機関に口座振込により給付金を支給するものとする。ただし、当該支給方法により難いと認めるときは、この限りでない。

(給付金の返還)

第7条 教育委員会は、条例第5条の規定により給付金の支給を取り消し、又は返還を命ずるときは、鹿部町新生活応援給付金支給決定取消通知書兼返還命令書(様式第4号)により、期限を定めて申請者に通知する。

(教育長への委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、鹿部町新生活応援給付金支給事業の実施に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年1月22日教委要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和8年3月25日教委要綱第1号)

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

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鹿部町新生活応援給付金支給事業実施要綱

令和5年3月16日 教育委員会要綱第1号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第10編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和5年3月16日 教育委員会要綱第1号
令和6年1月22日 教育委員会要綱第1号
令和8年3月25日 教育委員会要綱第1号