○鹿部町UIJターン新規就業支援事業における移住支援金交付要綱
令和5年3月30日
要綱第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は、鹿部町への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、北海道と共同して行うUIJターン新規就業支援事業において、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)から鹿部町に移住した者が、移住支援金の支給要件を満たした場合に、予算の範囲内において移住支援金を交付することについて、UIJターン新規就業支援事業(移住支援事業・マッチング支援事業・地方移住支援窓口機能強化事業・地方就職支援事業)実施要領及び鹿部町補助金等交付規則(昭和57年規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 単身での移住の場合 600,000円
(2) 2人以上の世帯での移住の場合 1,000,000円
(1) 移住等に関する要件
ア 移住元に関する要件
次に掲げる事項のいずれにも該当すること。
(ア) 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)及び平成22年国勢調査から令和2年国勢調査の人口減少が10%以上の市町村をいう。以下同じ。)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。この場合において、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
(イ) 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。)。
イ 移住先に関する要件
次に掲げる事項のいずれにも該当すること。
(ア) 令和5年4月1日以降に、鹿部町に転入したこと。
(イ) 移住支援金の交付申請時において、転入後1年以内であること。
(ウ) 鹿部町に、移住支援金の交付申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
ウ その他の要件
次に掲げる事項のいずれにも該当すること。
(ア) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(イ) 日本人である、又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法に定める「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める「特別永住者」のいずれかの在留資格を有すること。
(ウ) 過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと。ただし、移住支援金を全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が、5年以上経過し、18歳以上となり、北海道及び町長が認める場合を除く。
(エ) 町税を滞納していないこと。
(オ) その他北海道及び町長が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(2) 就職に関する要件
ア 一般の場合
次に掲げる事項のいずれにも該当すること。
(ア) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
(イ) 就業先について、北海道が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
(ウ) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。ただし、鹿部町内のサービス業、農林漁業及び生産工程業の職種の法人等への就業はこの限りでない。
(エ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて上記(イ)のマッチングサイトに掲載された法人(以下「移住支援金対象法人」という。以下同じ。)に就業し、交付申請時において当該法人に在職していること。
(オ) 上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記(イ)の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
(カ) 当該法人に、移住支援金の交付申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(キ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
イ 専門人材の場合
道府県が実施するプロフェッショナル人材事業又は金融機関等が実施する先導的人材マッチング事業(以下「外部人材活用事業」という。)を利用して移住及び就業した者は、次に掲げる事項のいずれにも該当すること。
(ア) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
(イ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、交付申請時において当該法人に在職していること。
(ウ) 当該法人において、移住支援金の交付申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(エ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(オ) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
(3) テレワークに関する要件
次に掲げる事項のいずれにも該当すること。
ア 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
イ 移住先でテレワークにより勤務する(原則、恒常的に通勤しない)こととし、かつ、週20時間以上テレワークを実施すること。
ウ 内閣府地方創生推進室が実施するデジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
(4) 起業に関する要件
1年以内に北海道が実施する地域課題解決型起業支援事業費補助金の交付の決定を受けていること。
(5) 関係人口に関する要件
鹿部町や地域の人々との関わりを有する者(関係人口)のうち、次に掲げる事項のいずれにも該当すること。
ア 支給対象者の要件
次に掲げる事項のいずれかに該当すること。
(ア) 鹿部町や地域づくり団体が関わる地域づくり活動、地域の自治会行事や地域イベントに継続的に参加している者
(イ) 鹿部町に居住経験のある者
イ 地域の担い手確保の要件
(ア) 農林水産業に就業する者
(6) 世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ)
ア 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
イ 申請者を含む2人以上の世帯員が交付申請時において、同一世帯に属していること。
ウ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和5年4月1日以降に、鹿部町に転入したこと。
エ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、交付申請時において転入後1年以内であること。
オ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(交付申請及び実績報告)
第4条 移住支援金の申請者は、移住支援金対象法人に就業する場合、外部人材活用事業対象法人に就業する場合、又はテレワークにより移住先を生活の本拠とする場合は、転入後、移住支援金対象法人又は外部人材活用事業対象法人に在職した後に、起業する場合は、地域課題解決型起業支援事業費補助金の交付の決定の日から1年以内であって、かつ、転入後に、移住支援金交付申請兼実績報告書(様式第1号)、移住者の就業先の就業証明書(就業用)(様式第2号)(テレワークの場合は、所属先の就業証明書(テレワーク用)(様式第3号)。起業する場合は、地域課題解決型起業支援事業費補助金の交付決定通知書の写し)及び本人確認書類に加え、第3条第1号の要件を満たし、かつ、同条第2号、第3号又は第4号の要件、また、世帯向けの金額を申請する者については同条第5号の要件に該当することを証する書類を町長に提出するものとする。
(対象者要件に関する見込みの報告)
第5条 移住支援金の交付申請日から5年以内に鹿部町から転出する見込みとなった場合、又は移住支援金の交付申請日から1年以内に就業した企業等を離職する見込みとなった場合は、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。
2 申請者が移住支援金の交付決定を受けた後、紛失等の理由により移住支援金交付決定通知書の再交付を必要とするときは、移住支援金交付決定通知書再交付申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(移住支援金の交付)
第7条 移住支援金は、前条の交付決定後において交付するものとする。
(移住支援金の返還)
第8条 町長は、移住支援金の支給を受けた者が次の区分に応じて掲げる要件に該当する場合、移住支援金の全額又は半額の返還を請求するものとする。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があると北海道及び町長が認めた場合は、この限りでない。
(1) 全額の返還
ア 虚偽の交付申請等をした場合
イ 移住支援金の交付申請日から3年未満に鹿部町から転出した場合
ウ 移住支援金の交付申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
エ 第3条第4号に係る交付決定を取り消された場合
(2) 半額の返還
移住支援金の交付申請日から3年以上5年以内に鹿部町から転出した場合
(移住支援金の支給・返還に係る情報共有)
第9条 町長は、移住支援金の申請及び交付に関する情報、移住支援金返還対象者に関する情報について、北海道と共有することとする。また、北海道は、第3条第4号に係る交付決定に関する情報について、速やかに鹿部町と共有することとする。
(報告及び立入調査)
第10条 町長は、事業が適切に実施されたかどうか等を確認するため、必要があると認めるときは、移住支援金の申請者及び交付を受けた者並びに移住支援金対象法人の登録申請者及び移住支援金対象法人に対し、報告及び立入調査を求めることができる。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月20日要綱第27号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和7年4月28日要綱第22号)
この要綱は、公布の日から施行する。












