○鹿部町商工業振興事業補助金交付要綱

令和5年3月30日

要綱第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、鹿部町産業振興基本条例(平成29年条例第12号。以下「条例」という。)に基づく鹿部町内における地域経済の活性化を図るため、事業者が経営力向上のために行う設備投資や人材確保等に要する経費に対して、鹿部町商工業振興事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、鹿部町補助金等交付規則(昭和57年規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に定める中小企業者、同条第5項に定める小規模企業者及び小規模企業振興基本法(平成26年法律第94号)第2条第2項に定める小企業者で、町内に事務所又は事業所を有し、町内で事業を営むものをいう。

(2) 商工会 商工会法(昭和35年法律第89号)の規定に基づく商工会であって、町内に事務所を有するものをいう。

(3) 事業用施設 事業者が事業の用に供する資産のうち、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号及び第2号に掲げるものをいう。

(4) 事業用備品 事業者が事業の用に供する資産のうち、所得税法施行令第6条第3号から第7号までに掲げるものをいう。

(5) 従業員宿舎 雇用者(外国人技能実習生を含む。)が恒常的に居住するために使用する施設をいう。

(6) 新設 町内に事業用施設を有しない者が、新たに事業用施設を設置する場合又は町内に事業用施設を有する者が、新たな事業用施設を増設する場合をいう。

(7) 移転 町内に事業用施設を有する者が、事業用施設について、従来の施設を廃止し、町内の他の場所に事業用施設を設ける場合をいう。

(8) 増改築 町内に事業用施設を有する者が、既存の事業用施設について、増改築(改修を含む)する場合をいう。

(9) 常用労働者 雇用期間の定めのない雇用であって、1週間の所定労働時間が、事業者に雇用されている正規雇用者の労働時間と同一である者で、雇用保険法(昭和49年法律第116号)に規定する被保険者をいう。

(補助対象者)

第3条 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号の全てに該当するものとする。

(1) 商工会の会員である事業者

(2) 事業を営むに当たり、必要な許認可を受けている者

(4) その他町長が認める者

(補助対象事業)

第4条 町長は、次の各号に掲げる補助対象事業を行う補助対象者に対して、予算の範囲内において補助金を交付することができる。

(1) 設備投資事業

(2) 人材確保事業

(3) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害及び社会的・経済的環境変化等により、緊急的に対応するために必要とするもの。

2 前項に規定する補助対象事業の補助対象経費、交付額及び交付回数は、別表第1のとおりとする。

3 補助金の交付額に、1,000円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。

4 補助金の交付額は、第2項の規定による交付額を基本とするが、事業用施設及び従業員宿舎の工事を行う者又は事業用備品の購入先が町内の事業者である場合は、算出された交付額の2割増しとする。ただし、限度額は、2割増しとしない。

5 第1項第3号に係る事業については、その都度、必要な事業を精査し、適当と認めたものに対し、町長の承認により交付額を決定する。

(設備投資事業の補助対象基準等)

第5条 事業用備品のうち補助対象経費となる車両は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 専ら事業に使用するもの(フォークリフト、ダンプカー、トラック、クレーン車、油圧ショベル、ブルドーザ、タンク車、し尿収集車、トラックミキサー、軽トラック、ワゴン車、観光バス、介護タクシー等)

(2) 車体に、事業名、補助年度及び補助金名称を表示することに同意できるもの

2 前項に規定する車両で、業務上設置しなくても支障を来さない附属品(カーナビ、リアカメラ等)購入費は補助対象外とする。

3 事業用備品で汎用性があり目的外使用になり得るものは補助対象経費とはならない。

4 補助金の交付を決定する前に発注、購入、契約等を行ったものは補助対象経費とはならない。

5 事業用施設と住宅等が併用となっている場合は、対象事業部分と非対象事業部分を見積書等で区分しなければならない。ただし、区分することが困難な場合は、延べ床面積をもって按分するものとする。

(人材確保事業の補助対象基準等)

第6条 補助対象経費となる常用労働者(以下「対象労働者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 過去3年間に事業者又は事業者の親会社、子会社若しくは関連会社に雇用されていない者

(3) 事業者(法人にあっては、その役員)と2親等以内の親族でない者

2 補助金の交付を受けることができる事業者は、次の各号のいずれの要件も満たす者とする。

(1) 雇用を拡大したことにより、町内の事業所において、新たに対象労働者を雇い入れ、12月以上継続して雇用していること。

(2) 対象労働者を雇用した日の総常用労働者数が、対象労働者を雇用した日の前日から起算して12月前の間における最大常用労働者数(以下この条において「最大常用労働者数」という。)を上回っていること。

(3) 対象労働者を雇用後12月の間における総常用労働者数が、最大常用労働者数を超えていること。

(補助金の交付申請等)

第7条 補助対象者が前2条に規定する補助金の交付を受けようとするときは、補助対象事業に着手する前に、補助金交付申請書(様式第1号)に、別表第2に掲げる書類を添付して町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合は、町長が別に定める事業評価の結果により適当と認めるときは、補助金の交付を決定し、当該決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)に対して、補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(計画変更の承認)

第8条 交付決定者は、補助対象事業の計画に変更が生じたときは、速やかに補助事業計画変更承認申請書(様式第3号)に、変更の内容が分かる書類を添付して町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(中止の承認)

第9条 交付決定者は、やむを得ない理由により補助対象事業を中止しようとするときは、速やかに補助事業中止申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(実績報告)

第10条 交付決定者は、補助対象事業が完了したときは、補助事業実績報告書(様式第5号)別表第3に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第11条 町長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を精査し、適当と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、交付決定者に対して、補助金確定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第12条 交付決定者は当該年度末日までに、前条に規定する補助金確定通知書の写しを添えて、町長に補助金の請求をしなければならない。

(補助金の取消し等)

第13条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金交付の決定を取り消し、既に補助金が交付されているときは、期間を定めてその返還を命ずるものとし、交付決定者は速やかに返還しなければならない。この場合の返還率は別表第4のとおりとする。

(1) 詐欺若しくは不正の行為により補助を受け、又は受けようとしたとき。

(2) 補助金の交付決定後5年を経過する前に許可なく営業を停止したとき(やむを得ない事情によるものを除く。)

(3) 補助金の交付決定後5年を経過する前に許可なく補助対象の事業用施設及び事業用備品を転貸、移転、譲渡、又は廃棄したとき。

(実施状況等の報告及び調査)

第14条 町長は、交付決定者に対して、補助金を交付決定した日から5年間、補助対象事業に係る事業の実施状況、雇用状況等について報告を求め、又は調査することができる。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

補助対象事業

補助対象経費

交付額

交付回数

設備投資事業

事業用施設及び従業員宿舎の新設、移転及び増改築に関する経費。ただし、当該経費20万円以上のものを対象とする。

当該経費の2分の1以内の額。ただし、新設及び移転は300万円、増改築は200万円を限度とする。

年度内、1回限りとする。

事業用施設及び従業員宿舎の新設、移転及び増改築に伴い、同一年度中に既存施設を解体する経費。ただし、当該経費20万円以上のものを対象とする。

当該経費の2分の1以内の額。ただし、60万円を限度とする。

事業用備品の購入に関する経費。ただし、当該経費10万円以上のものを対象とする。

当該経費の2分の1以内の額。ただし、100万円を限度とする。

国等の法令等の制定又は改正によって義務化された事業用施設及び従業員宿舎の新設、移転及び増改築に関する経費。ただし、当該経費20万円以上のものを対象とする。

当該経費の3分の2以内の額。ただし、新設及び移転は300万円、増改築は200万円を限度とする。

国等の法令等の制定又は改正によって義務化された事業用備品の購入に関する経費。ただし、1品単価10万円以上のものを対象とする。

当該経費の3分の2以内の額。ただし、100万円を限度とする。

人材確保事業

町内における雇用の場の確保及び拡大を図るため、新たに常用労働者を雇い入れ、雇用数を増やすために必要な経費

対象常用労働者1人につき25万円。ただし、1補助対象者につき常用労働者2人を限度とする。なお、公共職業安定所を介して雇い入れた場合においては、常用労働者1人につき30万円とし、1補助対象者につき対象勤労者2人を限度とする。

対象労働者1人につき1回限りとする。

別表第2(第7条関係)

補助対象事業

書類

設備投資事業

(1) 当該事業用施設の概要(建物平面図、設備配置図、施設配置図及び位置図)

(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認済証の複写

(3) 補助対象経費が確認できる見積書等の複写

(4) 法人登記事項証明書及び定款の複写(個人事業主の場合は、開業・廃業等届出書又は町内において開業していることが確認できる資料の複写)

(5) 直近の確定申告書の複写

(6) 鹿部商工会の会員であることの証明

(7) 補助金交付申請に係る会計期間より前の2会計期間に係る損益計算書の複写

(8) 事業を営むに当たり、必要な許認可を受けていることを証明する資料の複写

(9) 事業計画書(事業目標、現状分析、優位性、仕入・販売・集客、事業実施体制、資金調達、事業収支等を記載した計画書)

(10) その他町長が必要と認める書類

人材確保事業

(1) 対象労働者の雇用契約書の複写

(2) 対象労働者の雇用保険被保険者証の複写

(3) 対象労働者の住民票の複写

(4) 対象労働者が中小企業者の2親等以内の親族ではないことの申出書

(5) 対象労働者の過去3年間の職歴を証明できるもの

(6) 対象労働者を雇用した日の総常用労働者数を証明する名簿

(7) 対象労働者を雇用した日前1年間のうちの最大常用労働者数を証明する名簿

(8) 対象労働者を雇用した日以降1年間のうちの最大常用労働者数を証明する名簿

(9) 最大常用労働者数を証明する名簿に記載している雇用者全員の雇用保険被保険者資格喪失届(氏名変更届)の複写及び雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の複写

(10) 法人登記事項証明書及び定款の複写(個人事業主の場合は、開業・廃業等届出書又は町内において開業していることが確認できる資料の複写)

(11) 鹿部商工会の会員であることの証明

(12) 補助金交付申請に係る会計期間より前の2会計期間に係る損益計算書の複写

(13) 公共職業安定所を介して雇入れを行ったことを証明する書類(求人票の複写等)

(14) 事業を営むに当たり、必要な許認可を受けていることを証明する資料の複写

(15) 事業計画書(事業目標、現状分析、優位性、仕入・販売・集客、事業実施体制、資金調達、事業収支等を記載した計画書)

(16) その他町長が必要と認める書類

別表第3(第10条関係)

補助対象事業

書類

設備投資事業

(1) 発注書又は契約書の複写

(2) 納品書の複写

(3) 請求書の複写

(4) 支払が確認できる銀行振込受領書又は領収書の複写

(5) 事業用施設又は事業用備品の完了(納品)写真

(6) その他町長が必要と認める書類

人材確保事業

町長が必要と認める書類

別表第4(第13条関係)

区分

期間

返還割合

1号該当

交付決定した日から10年以内

100/100

2号及び3号該当

交付決定した日から3年未満

100/100

交付決定した日から3年以上4年未満

80/100

交付決定した日から4年以上5年未満

50/100

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

鹿部町商工業振興事業補助金交付要綱

令和5年3月30日 要綱第17号

(令和5年4月1日施行)