○鹿部町職員早期退職募集等取扱要綱
令和5年3月30日
要綱第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、職員の年齢別構成の適正化等を通じて組織活力の維持を図るため、定年前に退職する意思を有する職員の募集手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(募集の種別)
第2条 町長は、定年前に退職する意思を有する職員の募集であって、次に掲げるものを行うことができる。
(1) 職員の年齢別構成の適正化を図ることを目的とし、勤続期間が20年以上であり、かつ、年齢45年以上の職員を対象として行う募集
(2) 職制の改廃を円滑に実施することを目的とし、当該職制に属する職員を対象として行う募集
(募集実施要項の周知等)
第3条 町長は、前項の規定による募集(以下「募集」という。)を行うに当たっては、当該募集に関し、次に掲げる事項を記載した要項(以下「募集実施要項」という。)を当該募集の対象となるべき職員に周知するものとする。
(1) 前条各号の別
(2) 第5条第1項の規定により認定を受けた場合に退職すべき期日又は期間
(3) 募集をする人数
(4) 募集の期間
(5) 募集の対象となるべき職員の範囲
(6) 募集実施要項の内容を周知させるための説明会を開催する予定があるときは、その旨
(7) 第4条第1項の規定による応募(以下「応募」という。)又は応募の取下げに係る手続
(8) 第5条第2項の規定による通知の予定時期
(9) 募集に関する問合せを受けるための連絡先
(10) その他町長が必要と認める事項
2 町長は、募集実施要項に募集の期間を記載するときは、その開始及び終了の年月日時を明らかにするものとする。
3 町長は、募集の目的を達成するため必要があると認めるときは、募集の期間を延長することができる。
4 町長は、前項の規定により募集の期間を延長した場合には、直ちにその旨及び延長後の募集の期間の終了の年月日時を当該募集の対象となるべき職員に周知するものとする。
(1) 北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和57年北海道市町村職員退職手当組合条例第2号。以下「組合条例」という。)第2条第2項の規定により職員とみなされる者
(2) 臨時的に任用される職員その他の法令により任期を定めて任用される者
(4) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定による懲戒処分(故意又は重大な過失によらないで管理又は監督に係る職務を怠った場合における懲戒処分を除く。)又はこれに準ずる処分(以下これらを「懲戒処分等」という。)を募集の開始の日において受けている者又は募集の期間中に受けた者
2 前項の規定による応募又は応募の取下げは、職員の自発的な意思に委ねられるものであって、町長は職員に対しこれらを強制してはならない。
(1) 応募が募集実施要項又は前条第1項の規定に適合しない場合
(2) 応募者が応募をした後懲戒処分等を受けた場合
(3) 応募者が懲戒処分等を受けるべき行為(在職期間中の応募者の非違に当たる行為であって、その非違の内容及び程度に照らして当該処分に値することが明らかなものをいう。)をしたことを疑うに足りる相当な理由がある場合その他応募者に対し認定を行うことが公務に対する信頼を確保する上で支障を生ずると認める場合
(4) 応募者を引き続き職務に従事させることが公務の能率的運営を確保し、又は長期的な人事管理を計画的に推進するために特に必要であると認める場合
2 町長は、認定をし、又はしない旨の決定をしたときは、遅滞なく、その旨(認定をする旨を決定した場合においては当該認定に係る退職すべき期日を含み、認定をしない旨の決定をした場合においてはその理由を含む。)を応募者に認定(不認定)通知書(様式第3号)により通知するものとする。
3 町長は、認定を行った後に生じた事情に鑑み、認定の通知を受けた職員(以下「認定応募者」という。)が退職すべき期日に退職することにより公務の能率的運営の確保に著しい支障を及ぼすこととなると認める場合において、当該認定応募者にその旨及びその理由を明示し、退職すべき期日の繰上げ又は繰下げについて当該認定応募者から退職すべき期日の繰上げ(繰下げ)同意書(様式第4号)により同意を得たときは、公務の能率的運営を確保するために必要な限度で、退職すべき期日を繰り上げ、又は繰り下げることができる。
(認定の失効)
第6条 認定応募者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定は、その効力を失う。
(1) 組合条例第12条第1項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(2) 組合条例第19条第1項又は第2項の規定により退職手当を支給しない場合に該当するに至ったとき。
(4) 懲戒処分等を受けたとき。
(5) 第4条の規定により応募を取り下げたとき。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、職員の早期退職に係る取扱いに関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。




