○鹿部町地域交通クーポン交付事業実施要綱

令和5年3月30日

要綱第13号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅の高齢者、障害者及び要支援者に対し、地域交通クーポンを交付することにより、日常生活における経済的負担の軽減と社会活動の範囲の拡大を図り、もって福祉の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 地域交通クーポン 前条の目的を達成するために、本町が交付するクーポンをいう。

(2) 高齢者 地域交通クーポン(以下「クーポン」という。)を交付する日の属する年度に75歳以上になる者及び65歳から74歳になる単身世帯の者をいう。

(3) 障害者 次条第1項第2号から第4号までに掲げる者をいう。

(4) 要支援者 次条第1項第5号に掲げる者をいう。

(対象者)

第3条 この要綱によるクーポンの交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、交付申請時に本町に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 高齢者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。)第6条第1項に規定する精神保健福祉センター又は精神科を標ぼうする医師において知的障害と判定又は診断された者

(4) 精神保健福祉法第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

(5) 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第2項の規定により要支援の認定を受けた者

2 前項の規定にかかわらず、交付対象者が次の各号に掲げる施設(通所により利用する施設を除く。)に入所している場合は、クーポンを交付しない。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設であって、国若しくは地方公共団体又は社会福祉法人の設置する施設

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する障害児入所施設

(3) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老人ホーム

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項第1号に規定する救護施設

(5) 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の設置する施設

(6) 前各号に掲げるもののほか、援護が国又は地方公共団体の負担において行われている施設であって町長が定めるもの

(交付申請)

第4条 当該年度又は当該年度の翌年度のクーポンの交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、地域交通クーポン交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定等)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにこれを審査して当該年度又は当該年度の翌年度のクーポンの交付の可否を決定し、地域交通クーポン交付決定通知書(様式第2号)又は地域交通クーポン非該当通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(クーポンの交付)

第6条 町長は、前条の規定によりクーポンの交付を決定した者(以下「利用者」という。)に対し、100円券120枚のクーポンを交付するものとする。

2 クーポンの有効期間は、クーポンを交付した日から、その交付した日の属する年度の末日までとする。

3 前項の規定にかかわらず、第2項に規定する翌年度のクーポンの有効期間は、当該クーポンを交付する日の属する年度の翌年度の初日から末日までとする。

(利用方法)

第7条 利用者は、クーポンを使用して地域交通を利用する場合は、町長が契約する事業者の車を利用しなければならない。

2 利用者の地域交通の利用に係る運賃から券面表示額を差し引いた差額料金は、利用者の負担とする。

3 利用者の地域交通の利用に係る運賃が券面表示額を上回るときは、当該超過額(釣銭)に相当する金額の支払は行わないものとする。

4 地域交通の乗車又は降車をする区域は、鹿部町の区域内とする。

(資格の喪失)

第8条 利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、クーポンの交付を受ける資格を喪失する。

(1) 死亡したとき。

(2) 第3条第1項に定める要件に該当しなくなったとき。

(3) 辞退を申し出たとき。

(届出)

第9条 利用者又はその家族は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに地域交通クーポン異動届(様式第4号)により町長に届け出なければならない。

(1) 前条各号のいずれかに該当するとき。

(2) 住所、氏名その他申請書に記載した事項に変更のあったとき。

(交付決定に係る変更、喪失又は取消し)

第10条 町長は、前条の規定による届出があったとき、又は同条各号に定める町長に届け出るべき事実があることを確認したときは、速やかに第5条の規定によるクーポンの交付の決定(以下「交付決定」という。)を変更し、又は資格を喪失させ、地域交通クーポン交付決定変更・喪失・取消通知書(様式第5号。以下「変更等通知書」という。)により当該者に通知するものとする。

2 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、交付決定の全部又は一部を取り消し、変更等通知書により当該者に通知するものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により交付決定を受けたとき。

(2) クーポンを他人に譲渡したときその他不正に使用したとき。

(3) 交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令若しくはこの交付決定に基づく命令に違反したとき。

(クーポンの返還)

第11条 利用者又はその家族は、次の各号のいずれかに該当するときは、クーポンを返還しなければならない。

(1) 第8条各号のいずれかに該当して第9条の届出をするとき。

(2) 前号のほか、前条第1項の規定による資格の喪失の通知又は同条第2項の規定による交付決定の取消しの通知があったとき。

2 町長は、利用者が前条第2項の規定により交付決定の取消しを受けたときは、クーポン又はそれに相当する金額を返還させることができる。

(交付の停止)

第12条 町長は、第10条第2項の規定により交付決定の取消しを受けた者に対し、次年度以降クーポンを交付しないことができる。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年3月21日要綱第8号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

(鹿部町外出支援サービス事業実施要綱の廃止)

2 鹿部町外出支援サービス事業実施要綱(平成25年要綱第9号)は、廃止する。

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鹿部町地域交通クーポン交付事業実施要綱

令和5年3月30日 要綱第13号

(令和7年4月1日施行)