○鹿部町子ども未来きらきらプラン条例

令和5年3月17日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、子育て世帯の保護者等(以下「保護者等」という。)に対し、鹿部町子ども・子育て支援事業計画に基づき経済的負担を軽減させるため、鹿部町子ども未来きらきらプラン(以下「未来きらきらプラン」という。)による給付金を支給することによって、保護者等の子育てに伴う経済的負担の軽減及び子育て環境の更なる向上を図ることを目的とする。

(給付対象者)

第2条 この条例による給付金の支給を受けることができる者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 本町に住所を有する者

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する中学校、高等学校若しくは高等専門学校に修業年度(高等専門学校にあっては、第3学年を修了する年度とする。)までに在学している生徒(未成年に限る。)を監護している者

(3) 同一世帯の者が過年度において鹿部町特定滞納者等に対する制限措置に関する条例(令和2年条例第6号)第2条第1号に規定する町税等を滞納していない者

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めるときは、給付金の支給の対象者とすることができる。

(事業の名称及び給付額)

第3条 給付金の支給を行う未来きらきらプランの各事業の名称及び給付額は、次のとおりとする。

(1) 鹿部町新生活応援給付金支給事業

中学校卒業時1人当たり 10万円

高等学校卒業時1人当たり 10万円

(高等専門学校第3学年修了時1人当たり 10万円)

(2) 鹿部町高校生応援給付金支給事業

対象者1人当たり 1万5,000円(月額)

(申請及び決定)

第4条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町長が別に定めるところにより町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請を受理したときは、速やかにその内容を審査し、給付金の支給の可否を決定し、申請者に通知するものとする。

(給付金の返還)

第5条 町長は、偽りその他不正な手段により給付金の支給を受けた者又は交付要件を欠くに至った者に対して、当該支給を取り消し、支給した給付金の額の全部又は一部を返還させることができる。

(譲渡の禁止)

第6条 給付金の支給を受ける権利は、譲渡又は担保に供することができない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

鹿部町子ども未来きらきらプラン条例

令和5年3月17日 条例第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
令和5年3月17日 条例第10号
令和7年12月19日 条例第23号