○鹿部町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

令和4年12月16日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿部町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例(令和4年条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(課税免除の対象)

第2条 条例第2条に規定する町長が認めるものとは、条例第1条で規定する産業振興促進区域内において事業を営む者で次に掲げる要件を備えるものとする。

(1) 製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業又は旅館業(下宿業を除く。)に係る施設の設置又は変更について、北海道公害防止条例(昭和46年北海道条例第38号)第25条、第27条第40条若しくは第42条若しくは別表に掲げる法律(以下「公害関係法令」という。)の規定による届出を要することとされていないこと、又はこれらの規定による届出を要することとされている場合において、当該届出をし、かつ、当該届出に対し北海道公害防止条例第28条若しくは第43条若しくは公害関係法令の規定による計画変更命令、計画廃止命令若しくは計画変更勧告(以下「計画変更命令等」という。)を受けていないこと若しくは計画変更命令等を受け、これに従ったこと。

(2) 町内に有する施設について北海道公害防止条例第33条第1項、第36条第1項若しくは第48条第4項の規定による一時停止命令又はこれらの規定に相当する公害関係法令の規定による命令を受け、これに従わなかった事実のないこと。

(課税免除の申請)

第3条 条例第4条に規定する課税免除の申請は、固定資産税課税免除申請書(様式第1号)を当該課税免除を受けようとする年度の前年度の1月31日までに町長に提出しなければならない。

(課税免除の通知)

第4条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、審査の上、課税免除の可否を決定し、固定資産税課税免除決定通知書(様式第2号)又は固定資産税課税免除不承認通知書(様式第3号)により申請した者に通知するものとする。

(課税免除の取消しの通知)

第5条 町長は、条例第5条の規定により課税免除の全部又は一部を取り消したときは、固定資産税課税免除取消通知書(様式第4号)により当該課税免除の決定を受けた者に通知するものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

1 工場立地法(昭和34年法律第24号)

2 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)

3 騒音規制法(昭和43年法律第98号)

4 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)

5 悪臭防止法(昭和46年法律第91号)

6 振動規制法(昭和51年法律第64号)

7 ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)

画像

画像

画像

画像

鹿部町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

令和4年12月16日 規則第25号

(令和4年12月16日施行)