○鹿部町デジタルトランスフォーメーションフェロー設置要綱

令和4年9月30日

要綱第28号

(設置)

第1条 鹿部町におけるデジタル化やデジタルトランスフォーメーション(DX)の推進について、専門的知見から支援、助言を得ることを目的として、デジタルトランスフォーメーションフェロー(以下「DXフェロー」という。)を設置する。

(委嘱)

第2条 DXフェローは、デジタル化やデジタルトランスフォーメーション等に関し専門的知識と経験を有するものから町長が委嘱する。

2 DXフェローの任期は、1年とする。ただし、年度の途中で委嘱された場合は、委嘱の日からその年度末までとする。

3 前項の規定は、更新を妨げない。

(職務)

第3条 DXフェローは、専門的知識、経験等に基づき、次の各号に掲げる支援、助言を行う。

(1) 鹿部町の実情を踏まえたデジタル化推進に関する支援、助言

(2) 社会情勢や国の動向を踏まえた鹿部町のデジタルトランスフォーメーション推進に関する支援、助言

(3) その他、町長が必要と認めるものに関する支援、助言

(謝礼等)

第4条 DXフェローには、謝礼金を予算の範囲内で支払うものとする。

2 DXフェローとしての職務を実施する上で必要となる旅費については、職員の旅費に関する条例(昭和28年条例第6号)の例により、予算の範囲内で支払うものとする。

(遵守事項)

第5条 DXフェローは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 DXフェローは、専門的立場から公平性をもって職務を実施するものとし、自己の利益を図ることを目的とした支援、助言を行ってはならない。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和4年10月1日から施行する。

鹿部町デジタルトランスフォーメーションフェロー設置要綱

令和4年9月30日 要綱第28号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 情報公開・個人情報保護・資産公開
沿革情報
令和4年9月30日 要綱第28号