○鹿部町パブリックコメント手続に関する要綱

令和4年8月1日

要綱第26号

(目的)

第1条 この要綱は、パブリックコメント手続に関し必要な事項を定め、本町の政策形成等の過程における町民の参加機会の拡大と公正の確保及び透明性の向上を図り、町民と協働による町政運営に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) パブリックコメント手続 本町の重要な計画等を策定する過程において、これら案の趣旨、内容等を公表し、それに対する意見及び情報(以下「意見等」という。)を広く募集し、寄せられた意見等を考慮して当該計画等に係る意思決定を行う一連の手続をいう。

(2) 町民等 本町の区域内に住所を有する者及びパブリックコメント手続の対象となる事案に関し利害関係を有するものをいう。

(対象)

第3条 パブリックコメント手続の対象となる事案(以下「計画等」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 町の基本的な政策を定める計画その他基本的な事項を定める計画

(2) 前号に掲げるもののほか、実施機関がパブリックコメント手続を実施する必要があると認めるもの

(計画等の案の公表)

第4条 町長は、前条に掲げる計画等を立案する過程において、最終的な意思決定を行う前に計画等の案を公表しなければならない。

2 前項の規定により計画等の案を公表するときは、当該計画等を立案する趣旨、目的及び背景を記した資料を併せて公表するよう努めるものとする。

(公表の方法)

第5条 前条の規定による公表は、当該計画等の案を所管する課に備え付けるとともに、町のホームページに掲載するものとする。

2 町長は、前項に定めるもののほか、町の広報誌への掲載等の方法により、パブリックコメント手続の実施について町民等に周知するよう努めるものとする。

(意見等の募集期間)

第6条 町長は、計画等の案の公表を行ったときは、30日以上の期間を設けて、町民等から計画等の案についての意見等を募集しなければならない。ただし、30日の期間を設けることができない特別の事情があるときは、30日未満の期間を設けることができる。

(意見等の提出方法)

第7条 前条の規定により募集する意見等の提出は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 町長が指定する場所における書面の提出

(2) ファクシミリ装置による送信

(3) 電子メールの送信

(4) その他実施機関が適当と認める方法

2 町民等は、前項の方法による意見等の提出を行うときは、氏名及び住所(町民等が法人その他の団体である場合にあっては、当該団体の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)を明示しなければならない。

(意見等に対する措置)

第8条 町長は、計画等の案に係る最終的な意思決定を行うときは、前条第1項の規定により受け付けた意見等を考慮しなければならない。

2 町長は、前項の意思決定を行ったときは、同項の意見等の概要及び当該意見等に対する町の考え方並びに同項の規定により考慮した結果、計画等の案を修正した場合における当該修正の内容及び理由を速やかに公表しなければならない。

(一覧表の作成)

第9条 町長は、この要綱によるパブリックコメント手続を行っている案件の一覧を作成し、これを公表しなければならない。

2 前項の一覧表には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 計画等の案の名称

(2) 意見等の募集期間

(3) 第8条第2項の規定による公表を行う時期

(4) 計画等の案及び参考資料の入手方法及び問合せ先

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年12月16日要綱第34号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和7年1月31日要綱第3号)

この要綱は、令和7年2月1日から施行する。

鹿部町パブリックコメント手続に関する要綱

令和4年8月1日 要綱第26号

(令和7年2月1日施行)