○鹿部町不妊治療費等助成事業実施要綱
令和4年8月1日
要綱第25号
(目的)
第1条 この要綱は、不妊治療及び不育症治療(以下「不妊治療等」という。)を受けた夫婦に対し、不妊治療等に要する費用の一部を助成する鹿部町不妊治療費等助成事業を実施し、その経済的負担の軽減と少子化対策の推進を図ることを目的とする。
(1) 一般不妊治療 次条第1項第3号に掲げる医療保険各法に規定する療養の給付が適用(以下「保険適用」という。)となる不妊検査(不妊を診断するための検査及び不妊治療の効果を確認するための検査を含む。)及び不妊治療(体外受精、顕微授精及び男性不妊の手術を除く。)をいう。
(2) 生殖補助医療 保険適用となる体外受精、顕微授精(医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中断した場合についても、卵胞が発育しない等の理由により卵子採取以前に中止した場合を除き、助成対象とする。)及び男性不妊の手術(精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術費用及び凍結費用が対象)による治療をいう。ただし、次に掲げる治療法を除く。
ア 夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供による不妊治療
イ 代理母(妻が卵巣と子宮を摘出したことなどにより、妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの)
ウ 借り腹(夫婦の精子と卵子は使用できるが、子宮摘出等により妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの)
(3) 先進不妊治療 保険適用の生殖補助医療と併用して実施される厚生労働省において先進医療として告示された技術(以下「先進不妊治療」という。)で、当該先進不妊治療の実施医療機関として厚生労働省へ届出を行っている又は承認されている医療機関で実施されたものをいう。
(4) 不育症治療 不育症の因子を特定するための次の表に掲げる検査及び当該検査の結果に基づく治療をいう。
種類 | 内容 |
不育症の検査 | 子宮形態検査、凝固因子検査、抗リン脂質抗体検査、染色体検査、内分泌検査 |
不育症の治療 | 低用量アスピリン療法、ヘパリン療法、インスリン、手術療法、抗甲状腺薬、甲状腺ホルモン剤、カウンセリング |
(対象者)
第3条 不妊治療の助成の対象者は、一般不妊治療及び生殖補助医療、先進不妊治療の検査及び治療を受けた者(同一の治療に対して、他の市町村から同様の給付を受けた者又は受ける見込みのある者は除く。)のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(1) 夫婦のいずれもが住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本町の住民基本台帳に記録されていること。
(2) 戸籍法(昭和22年法律第224号)に規定する婚姻をしている夫婦であること。
(3) 夫婦のいずれもが次に掲げる医療保険各法による被保険者、組合員又は被扶養者であること。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)
イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)
ウ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
エ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
オ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
カ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
2 不育症治療の助成の対象者は、北海道不育症治療費助成事業による助成の決定を受けた者で、前項各号のいずれにも該当するものとする。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(対象経費)
第4条 助成金の交付の対象となる経費は、次に掲げるものとする。
(1) 対象者が、医療保険各法に基づき医療の給付を受けた場合に対象者が負担すべき医療費。ただし、当該医療費に対する他の法令等による給付がある場合は、その額を控除し、また、医療保険各法の規定による入院時食事療養費に係る療養を受けるものについては、標準負担額を除くものとする。
(2) 対象者が、医療保険各法の適用とならない医療に関する給付が行われた場合において対象者が負担すべき医療費。ただし、文書料、個室料等の治療に直接関係のない費用は除くものとする。
(3) 対象者が、医療機関(住民登録のある自宅から医療機関まで片道25kmを超える場合に限る。)において、先進不妊治療を受診するときに要した、最も経済的な通常のものと認める経路により算出する距離に応じて交通費を助成する。
(助成金の額等)
第5条 助成金の額等は、次の表に掲げるものとする。
区分 | 助成金額 | 期間又は回数 |
一般不妊治療 | 1年度当たり10万円を上限 | 通算5年間 |
生殖補助医療 | 1回20万円を上限 | 通算5年間で10回以内 |
先進不妊治療 | 1回の治療に要した自己負担額の10分の7とし、1回につき3万5千円を上限 | 子ども1人当たり通算6回(40歳以上であるときは通算3回)。助成を受けた後、出産した場合や妊娠12週以降に死産に至った場合は、再び1回目から助成を開始する。 |
不育症治療 | 1回10万円を上限(北海道不育症治療費助成事業による助成額を控除した額) | ― |
交通費 | 助成1回当たり、自宅から医療機関までの距離に応じた区分とする。自宅から医療機関までの距離が、片道25km以内の方は助成対象外とする。助成対象経費の実支出額と別表に定める助成基準額により算出した額に3分の2を乗じた額と比較して少ない方の額を助成する。 | 1回の治療に対して、5回まで |
(助成の申請)
第6条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、治療が終了した日の属する年度内に、鹿部町不妊治療費等助成事業申請書(様式第1号)に次に掲げる書類等を添えて、町長に申請するものとする。
(2) 一般不妊治療、生殖補助医療、先進不妊治療又は、不育症治療に係る医療保険各法の規定による高額療養費等の支給を受けることができる場合は、高額療養費等の額が確認できる書類
(3) 不妊治療費等に要した費用の領収書
(4) 北海道不育症治療費助成事業の助成決定通知書の写し(不育症治療に限る。)
(5) 健康保険証の写し
(6) その他町長が必要と認める書類
(助成金の返還)
第8条 町長は、虚偽の申請その他不正な行為により助成金の交付を受けた者があるときは、その全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和6年2月22日要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の鹿部町不妊治療費等助成事業実施要綱第2条第3号に定める先進不妊治療は、令和5年4月1日以降に開始した治療を対象として適用する。
附則(令和8年2月13日要綱第5号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
別表(第5条関係)
交通費の助成基準額表 | ||
距離区分(自宅から医療機関まで) | 助成上限単価(往復) | 助成率 |
25kmを超えて50kmまで | 1,840円 | 3分の2 |
50kmを超えて75kmまで | 3,180円 | |
75kmを超えて100kmまで | 4,040円 | |
100kmを超えて125kmまで | 5,060円 | |
125kmを超えて150kmまで | 6,160円 | |
150kmを超えて175kmまで | 7,920円 | |
175kmを超えて200kmまで | 8,800円 | |
200kmを超えて225kmまで | 9,680円 | |
225kmを超えて250kmまで | 10,340円 | |
250kmを超えて275kmまで | 11,880円 | |
275kmを超える | 12,540円 | |










