○鹿部町議会議員及び鹿部町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
令和2年12月28日
選挙管理委員会告示第14号
(趣旨)
第1条 鹿部町議会議員及び鹿部町長の選挙における選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成及び選挙運動用ポスターの作成の公費負担については、鹿部町議会議員及び鹿部町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(令和2年条例第24号。以下「条例」という。)に規定するもののほか、この規程の定めるところによる。
(証明書の提出)
第5条 条例第4条、第8条又は第11条に規定する公費の支払を受けようとする者は、それぞれ選挙運動用自動車使用証明書(自動車)(様式第10号)、選挙運動用自動車使用証明書(燃料)(様式第11号)、選挙運動用自動車使用証明書(運転手)(様式第12号)、選挙運動用ビラ作成証明書(様式第13号)又は選挙運動用ポスター作成証明書(様式第14号)により作成した証明書を、当該各条に規定する契約の相手方に提出しなければならない。ただし、選挙運動用自動車使用証明書(燃料)を契約の相手方に提出するときは、これに、燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4号に規定する4桁以下のアラビア数字又は車両番号のうち道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第36条の17第1項第4号若しくは第36条の18第1項第3号に規定する4桁以下のアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者から給油の際に受領したものの写しを添付しなければならない。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、鹿部町議会議員及び鹿部町長の選挙における選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成及び選挙運動用ポスターの作成の公費負担について必要な事項は、委員会が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月1日選管告示第3号)
この規程は、公布の日から施行する。






















