○鹿部町議会議員及び鹿部町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

令和2年12月28日

選挙管理委員会告示第14号

(趣旨)

第1条 鹿部町議会議員及び鹿部町長の選挙における選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成及び選挙運動用ポスターの作成の公費負担については、鹿部町議会議員及び鹿部町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(令和2年条例第24号。以下「条例」という。)に規定するもののほか、この規程の定めるところによる。

(契約締結の届出)

第2条 条例第3条第7条又は第10条に規定する届出は、当該各条に定める有償契約の締結後(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後)直ちに、それぞれ選挙運動用自動車の使用契約届出書(様式第1号)、選挙運動用ビラ作成契約届出書(様式第2号)又は選挙運動用ポスター作成契約届出書(様式第3号)により作成した契約届出書に当該契約に関する書面の写しを添えて行うものとする。

(確認の申請等)

第3条 条例第4条第2号イ第8条又は第11条の規定による確認を受けようとする者(前条の規定による届出をした者に限る。)は、それぞれ選挙運動用自動車燃料代確認申請書(様式第4号)、選挙運動用ビラ作成枚数確認申請書(様式第5号)又は選挙運動用ポスター作成枚数確認申請書(様式第6号)により作成した確認申請書を鹿部町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

2 委員会は、前項に規定する確認申請書の提出があったときは、その内容を確認し、それぞれ選挙運動用自動車燃料代確認書(様式第7号)、選挙運動用ビラ作成枚数確認書(様式第8号)又は選挙運動用ポスター作成枚数確認書(様式第9号)により調製した確認書を当該確認を受けようとする者に交付するものとする。

(確認書の提出)

第4条 前条第2項の確認を受けた者は、直ちに同項の確認書を条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者、条例第7条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者又は条例第10条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者に提出しなければならない。

(証明書の提出)

第5条 条例第4条第8条又は第11条に規定する公費の支払を受けようとする者は、それぞれ選挙運動用自動車使用証明書(自動車)(様式第10号)、選挙運動用自動車使用証明書(燃料)(様式第11号)、選挙運動用自動車使用証明書(運転手)(様式第12号)、選挙運動用ビラ作成証明書(様式第13号)又は選挙運動用ポスター作成証明書(様式第14号)により作成した証明書を、当該各条に規定する契約の相手方に提出しなければならない。ただし、選挙運動用自動車使用証明書(燃料)を契約の相手方に提出するときは、これに、燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4号に規定する4桁以下のアラビア数字又は車両番号のうち道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第36条の17第1項第4号若しくは第36条の18第1項第3号に規定する4桁以下のアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者から給油の際に受領したものの写しを添付しなければならない。

(請求書の提出)

第6条 条例第4条第8条又は第11条の規定による請求をしようとする者は、それぞれ選挙運動用自動車使用公費負担請求書(様式第15号)、選挙運動用ビラ作成公費負担請求書(様式第16号)又は選挙運動用ポスター作成公費負担請求書(様式第17号)により作成した請求書に前条の証明書(第4条に規定する選挙運動用自動車の燃料を供給する者、ビラの作成を業とする者又はポスターの作成を業とする者にあっては当該証明書のほかに同条の規定により提出された確認書)を添えて町長に提出しなければならない。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、鹿部町議会議員及び鹿部町長の選挙における選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成及び選挙運動用ポスターの作成の公費負担について必要な事項は、委員会が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年3月1日選管告示第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

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鹿部町議会議員及び鹿部町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

令和2年12月28日 選挙管理委員会告示第14号

(令和5年3月1日施行)