○鹿部町就学指定校変更(区域外就学)に関する事務取扱要綱

令和4年3月24日

教育委員会要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「令」という。)第9条の規定に基づき、就学指定校変更(区域外就学)に関する事務手続について、必要な事項を定めるものとする。

(申請等)

第2条 他の市町村に住所を有する児童等が鹿部町内の学校に就学しようとする場合において、令第9条に規定する区域外就学を申請する児童等の保護者は、就学指定校変更(区域外就学)許可申請書(様式第1号)に必要書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。

2 鹿部町の住所地から他の市町村の学校に区域外就学をしようとする児童等の保護者は、当該市町村の教育委員会の承諾を受けるための手続を行わなければならない。

(許可等)

第3条 教育委員会は、前条第1項の申請があった場合は、別表第1に定める就学指定校変更(区域外就学)許可基準に基づき、速やかに当該申請書類の審査を行い、相当と認められるものについては、令第9条第2項の規定により当該市町村の教育委員会に区域外就学協議書(様式第2号)を発送するものとする。この場合において、区域外就学協議書に対する当該市町村の教育委員会の承諾書を受理したときは、当該申請について許可することができるものとする。

2 教育委員会は、前項の規定により許可となった場合(不許可となった場合)は、当該保護者に区域外就学許可(不許可)(様式第3号)を、当該校長に区域外就学許可(不許可)通知書(様式第4号)を交付するものとする。

3 教育委員会は、他の市町村の教育委員会から令第9条第2項の規定による協議があった場合は、就学指定校変更(区域外就学)許可基準に基づき、速やかに当該協議書類の審査を行い、相当と認められるものについては、区域外就学承諾書(様式第5号)を当該市町村の教育委員会に送付するものとする。

(許可の取消し)

第4条 教育委員会は、第2条第1項及び第2項に規定する申請が事実に相違すると認められるときは、前条の規定による許可を取り消すとともに、改めて、当該児童又は生徒の就学すべき学校を指定するものとする。

(委任)

第5条 この要綱に定めるもののほか、就学指定校変更に関する事務手続について必要な事項は、教育委員会教育長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1

就学指定校変更(区域外就学)許可基準

許可基準

期間

対象学年

1 地理的理由



(1) 地形(山、川等)の特異性により、通学の安全性を考慮する場合

必要とする期間又は卒業まで

小・中就学時

2 最高学年



(1) 小・中・義務教育学校の最高学年の途中で住所を異動(町外に転出)した場合

卒業まで

小学6年生

中学3年生

3 学期末まで



(1) 学期の途中で住所を異動(町外に転出)した場合

学期末まで

全学年

4 その他



(1) 住居の新築・購入・借家等の借り換えによる町内への転居予定で、転居予定地の校区の学校に就学を希望する場合

6カ月以内

全学年

(2) 保護者の共働き、母子・父子家庭で、下校及び帰宅時に留守家庭となり、町内の保護者の勤務先又は預け先の所在地の校区の学校に就学を希望する場合

小学3年生まで

小学3年生まで

(3) 上記以外で、特に指定校以外の学校に就学する事由が相当と認められる場合

必要とする期間

全学年

注) いずれも、保護者の責任において通学の安全が確保されていることが許可条件となる。

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鹿部町就学指定校変更(区域外就学)に関する事務取扱要綱

令和4年3月24日 教育委員会要綱第2号

(令和4年4月1日施行)