○鹿部町建設関連業務委託最低制限価格制度実施要領
令和4年2月18日
要領第2号
(趣旨)
第1条 この要領は、町が一般競争入札又は指名競争入札(以下「入札」という。)により設計業務、測量業務、地質調査業務及び道路清掃業務の委託契約を締結しようとする場合において、当該契約の内容に適合した履行の確保及びダンピング受注の防止を目的として、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の10第2項(政令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により最低制限価格を設けることに関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象業務)
第2条 最低制限価格を設ける設計業務、測量業務、地質調査業務及び道路清掃業務(以下「対象業務」という。)は、予定価格が100万円を超える業務とする。
(最低制限価格の設定)
第3条 最低制限価格は、対象業務の予定価格(消費税及び地方消費税相当額を除く。以下同じ。)算出の基礎となった次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)の合計額(合計額が1,000万円以上の場合は、その額の10万円未満の端数を切り上げた額とし、合計額が1,000万円未満の場合は、その額の1万円未満の端数を切り上げた額)とする。ただし、その額が当該予定価格に10分の8.1を乗じて得た額を超える場合にあっては10分の8.1を乗じて得た額とし、当該予定価格に10分の6を乗じて得た額に満たない場合にあっては10分の6を乗じて得た額とする。(測量業務にあっては、「10分の8.1」とあるのは「10分の8.2」と読み替えるものとし、地質調査業務にあっては、「10分の8.1」とあるのは「10分の8.5」と、「10分の6」とあるのは「3分の2」と読み替えるものとし、道路清掃業務にあっては、「10分の8.1」とあるのは「10分の9.2」と、「10分の6」とあるのは「10分の7.5」と読み替えるものとする。)
(1) 設計業務(建築関係コンサルタント業務)
ア 直接人件費の額
イ 特別経費の額
ウ 技術料等経費の額に10分の6を乗じて得た額
エ 諸経費の額に10分の6を乗じて得た額
(2) 設計業務(土木関係コンサルタント業務)
ア 直接人件費の額
イ 直接経費の額
ウ その他原価の額に10分の9を乗じて得た額
エ 一般管理費等の額に10分の5を乗じて得た額
(3) 測量業務
ア 直接測量費の額
イ 測量調査費の額
ウ 諸経費の額に10分の5を乗じて得た額
(4) 地質調査業務
ア 直接調査費の額
イ 間接調査費の額に10分の9を乗じて得た額
ウ 解析等調査業務費の額に10分の8を乗じて得た額
エ 諸経費の額に10分の5を乗じて得た額
(5) 道路清掃業務
ア 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額
イ 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額
ウ 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額
エ 一般管理費の額に10分の6.8を乗じて得た額
2 前項の規定にかかわらず、特に必要があると認められるときは、最低制限価格を対象業務の予定価格に10分の6を乗じて得た額から10分の8.5を乗じて得た額までの範囲内で定めることができる。
(最低制限価格の記載)
第4条 対象工事に係る最低制限価格を設定したときは、当該最低制限価格を予定価格調書に記載するものとする。
(入札参加者への周知)
第5条 この要領の規定により最低制限価格を設けるときは、一般競争入札の公告及び指名競争入札の通知等、適宜の方法により次の各号に掲げる事項について周知するものとする。
(1) 最低制限価格を設定していること。
(2) 最低制限価格に満たない入札を行った者は、最低価格の入札者であっても落札者とならないこと。
(その他)
第6条 この要領の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要領は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要領の施行前に一般競争入札の公告及び指名競争入札の通知等したものについては、なお従前の例による。
附則(令和7年3月21日要領第1号)
この要領は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月18日要領第1号)
この要領は、令和8年4月1日から施行する。