○鹿部町起業・創業助成金交付要綱
令和4年3月23日
要綱第19号
(趣旨)
第1条 この要綱は、クラウドファンディングを活用して起業又は創業に係る資金調達を行った者に対し、予算の範囲内において鹿部町起業・創業助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その助成金の交付については、鹿部町補助金等交付規則(昭和57年規則第8号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) クラウドファンディング 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第2項第5号の規定により有価証券とみなされて同法の規定が適用される権利について、同法第28条第2項各号に掲げる行為を業として行うことができる者として、同法第29条の登録を受けた者がインターネットを介して個人から資金を調達する仕組みをいう。
(2) 起業者 町長が別に定める期間内に事業を営んでいない者が新たな法人の設立又は所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業の届出により、町内で新たに事業を営む者をいう。
(3) 創業者 町内で事業を営む中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に定める中小企業者、同条第5項に定める小規模企業者又は小規模企業振興基本法(平成26年法律第94号)第2条第2項に定める小企業者で、既存事業を継続しつつ、町内で既存事業とは異なる新たな事業を営むものをいう。
(交付の要望)
第3条 助成金の交付を受けようとする者は、鹿部町起業・創業助成金交付要望書(様式第1号)に次の書類を添えて、町長が別に定める期間内に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) その他町長が必要と認める書類
(1) 法令等に違反して行為を実施したとき。
(2) 事業計画書等の内容に偽りがあったとき。
(3) 町長が別に定める期間までに交付の申請を行わないとき。
(4) 鹿部町特定滞納者等に対する制限措置に関する条例(令和2年条例第6号)第2条第3号に定める特定滞納者に該当したとき。
(5) その他町長が認める不適切な行為があったとき。
(交付の申請)
第6条 助成内定者は、町長が別に定める期間内にクラウドファンディングにより資金調達を行い、その資金により起業し、又は創業した場合は、速やかに鹿部町起業・創業助成金交付申請書(様式第4号)に、次の書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) クラウドファンディングにより資金調達が成立したことが証明できる書類
(2) 起業し、又は創業したことが証明できる書類
(3) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、交付の決定において、第1条に規定する目的を達成するために必要があるときは、これに必要な条件等を付すことができる。
(助成金の請求)
第8条 助成決定者は、町長が別に定める期間内に助成金を請求しなければならない。
(1) 法令等に違反して行為を実施したとき。
(2) この要綱に基づく申請内容等に偽りがあったとき。
(3) 鹿部町特定滞納者等に対する制限措置に関する条例第2条第3号に定める特定滞納者に該当したとき。
(4) その他町長が認める不適切な行為があったとき。
(助成金の返還)
第11条 町長は、前条の規定により助成金の交付の決定を取り消した場合において、当該に取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、期限を定め、助成決定者に対し、その返還を命ずるものとする。
2 返還の命令を受けた助成決定者は、定められた期限までに当該取消しに係る部分の助成金を納付しなければならない。
(事業実施状況調査)
第12条 町長は、起業し、又は創業した事業の効果を確認するため、必要な範囲において助成決定者に対し、事業の実施状況等について、報告を求めることができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第9条関係)
助成決定者 | 助成要件 | 助成金額 | 助成回数 |
起業者 | 100万円以上の資金調達が成立した場合 | 100万円 | 1起業者又は創業者当たり1回限り |
100万円未満1万円以上の資金調達が成立した場合 | 資金調達が成立した額に1,000円未満の端数を切り捨てた額 | ||
創業者 | 50万円以上の資金調達が成立し、かつ、新たな事業の業種が、日本標準産業分類表の中分類において、既存事業と異なる業種である場合 | 50万円 | |
50万円未満1万円以上の資金調達が成立し、かつ、新たな事業の業種が、日本標準産業分類表の中分類において、既存事業と異なる業種である場合 | 資金調達が成立した額に1,000円未満の端数を切り捨てた額 |







