○鹿部町生後1か月健康診査費助成事業実施要綱

令和4年3月23日

要綱第17号

(目的)

第1条 この要綱は、生後1か月健康診査に要する費用を助成することにより、生後間もない乳児の健康を保持増進し、保護者の経済的負担の軽減を図るとともに、乳児の発育・発達の把握や育児不安の軽減及び虐待を予防し、安心して子育てができるように支援することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、鹿部町とする。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、生後1か月健康診査を受診した乳児のうち、出産日及び当該健康診査受診の日において本町に住所を有するものとする。

(助成対象経費及び助成額)

第4条 助成の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、生後1か月健康診査に必要な保険適用外の費用とし、同一出産につき1回限りとする。

2 助成額は、助成対象経費の全額をとする。

(助成の申請)

第5条 前条の規定による助成を受けようとする者は、鹿部町生後1か月健康診査費助成金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)を町長に提出するものとする。

2 前項の交付申請書には、生後1か月健康診査にかかる医療機関等が発行した領収書又はそれに代わるものを添付しなければならない。

(助成の決定)

第6条 前条の規定による申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、助成の可否の決定を行うものとする。

2 町長は、前項の決定を行ったときは、鹿部町生後1か月健康診査費助成事業承認通知書(様式第2号)又は鹿部町生後1か月健康診査費助成事業不承認通知書(様式第3号)により助成の可否の決定について、当該申請をした者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者があるときは、その全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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鹿部町生後1か月健康診査費助成事業実施要綱

令和4年3月23日 要綱第17号

(令和4年4月1日施行)