○鹿部町狩猟免許取得助成金交付要綱
令和4年3月23日
要綱第16号
(目的)
第1条 この要綱は、有害鳥獣の捕獲に従事しようとする者に対して、必要な狩猟免許の取得に要する経費に対し、予算の範囲内において鹿部町狩猟免許取得助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、有害鳥獣による農林水産物への被害及び人的被害の防止を図ることを目的とし、その交付に関しては、鹿部町補助金等交付規則(昭和57年規則第8号)、鹿部町特定滞納者等に対する制限措置に関する条例(令和2年条例第6号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「狩猟免許」とは、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第39条第2項に規定する狩猟免許のうち、第一種狩猟免許をいう。
(助成対象者)
第3条 助成金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 町内に住所を有する者で、かつ、申請時において町税等を滞納していない満30歳以上65歳以下のもの
(2) 新たに狩猟免許の取得を行おうとする者で、北海道猟友会森支部鹿部支会に所属し、鹿部町が委嘱する有害鳥獣捕獲活動に率先して5年以上継続的に従事できるもの
(助成対象経費及び助成の額)
第4条 助成金の交付の対象となる経費及び助成金の額は、別表に掲げるとおりとする。
2 助成金の額は、別表の右欄に掲げる助成金額の合計とし、助成金額に1,000円未満の端数があるときは当該端数を切り捨てた額とする。
3 助成金の交付回数は、それぞれの費用について1回限りとする。
(助成金の交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、狩猟免許取得助成金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 取得した第一種狩猟免状の写し
(2) 前条に定める経費に要した領収書の写し
(3) 猟友会に入会したことを証する書面
(助成金の交付)
第8条 町長は、前条の規定に基づき助成金の請求があったときは、速やかに交付しなければならない。
(助成金の返還)
第9条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、交付した助成金の全部又は一部を返還させるものとする。
(1) 虚偽の申請等、不正な手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) この要綱に定める事項に違反したとき。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月19日要綱第21号)
この要綱は、令和5年6月1日から施行する。
附則(令和6年3月18日要綱第17号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 内容 | 助成対象経費 | 助成金額 |
北海道による狩猟免許試験に係る経費 | 狩猟免許試験予備講習会受講料 | 受講費用 | 助成対象経費の全額 |
医師の診断書料 | 実費相当額 | ||
狩猟免許試験申請手数料 | 北海道収入証紙により支払った金額 | ||
北海道公安委員会による猟銃所持許可に係る経費 | 鉄砲所持許可の初心者講習会受講料 | ||
射撃技能講習技能検定料 | |||
射撃講習を受ける資格認定料 | |||
鉄砲所持許可申請料 | |||
射撃講習受講料 | |||
医師の診断書料 | 実費相当額 | ||
北海道猟友会及び支部加入に係る経費 | 猟友会加入料 | 加入費用 | |
狩猟具に係る経費 | 銃購入に係る費用 | 実費相当額 | 上限金額30万円 |
ガンロッカー購入に係る費用 | 上限金額3万円 |


