○鹿部町空家等の適正な管理に関する条例施行規則

令和4年3月23日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿部町空家等の適正な管理に関する条例(令和4年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(管理不全な状態の認定)

第2条 管理不全な状態の認定は、管理不全な状態認定基準表(別表)に従って判断し、空家等対策庁内検討委員会の意見を踏まえて、町長が認定を行うものとする。

(立入調査)

第3条 条例第7条第1項の規定により立入調査を行う職員は、立入調査員証(様式第1号)により、その身分を明らかにしなければならない。

2 条例第7条第2項の規定による通知は、立入調査実施通知書(様式第2号)によるものとする。

(助言又は指導)

第4条 条例第8条の規定による助言又は指導は、特定空家等の措置に関する指導書(様式第3号)によるものとする。

(勧告)

第5条 条例第9条の規定による勧告は、特定空家等の措置に関する勧告書(様式第4号)によるものとする。

(措置命令)

第6条 条例第10条の規定による命令は、特定空家等の措置に関する命令書(様式第5号)によるものとする。

(公表)

第7条 町長は条例第11条第1項の規定による公表は、あらかじめ当該命令に従わない者に対し、公表予告書(様式第6号)により通知するものとする。

2 町長は、条例第11条第2項の規定により意見を述べる機会を与えるときは、空家等の適正管理に関する公表に対する意見書(様式第7号)を提出させることにより与えるものとする。

3 前項の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 公告式条例(昭和25年条例第7号)に規定する掲示板への掲示

(2) 鹿部町公式ホームページの掲載

(3) その他町長が必要と認める方法

4 町長は、公表後、当該公表に係る者に対し、公表通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(緊急安全措置)

第8条 条例第13条第1項に規定する緊急安全措置は、空家等の屋根材及び外壁等の落下、飛散等により危害等を及ぼすおそれがある場合における次に掲げる措置とする。

(1) シート等での覆い

(2) 防護ネットの設置

(3) 危害等を及ぼすと認められる範囲の特定空家等の解体

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が認める必要な最小限度の措置

第9条 条例第13条第2項の規定による所有者等への通知及び同意を得るべき事項は、次に掲げるとおりとし、緊急安全措置通知書兼同意書(様式第9号)により通知し、同意を得るものとする。

(1) 緊急安全措置の実施概要及びその時期

(2) 緊急安全措置の概算費用

(3) 所有者等の費用負担

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と定める事項

(行政代執行)

第10条 行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の規定による戒告は、戒告書(様式第10号)によるものとする。

2 行政代執行法第3条第2項の代執行令書は、代執行令書(様式第11号)によるものとする。

3 行政代執行法第4条の執行責任者たる本人であることを示す証票は、執行責任者証(様式第12号)によるものとする。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

管理不全な状態認定基準表

区分

管理不全な状態認定基準

条例第2条第2号ア

建築物が傾斜し、又は基礎に不同沈下が見られ、倒壊等により、建築物の敷地外において人の生命若しくは身体又は財産に被害を与えるおそれがある状態である。

外壁又は土台等に著しい腐朽、損傷又は変形が見られ、倒壊等により建築物の敷地外において人の生命若しくは身体又は財産に被害を与えるおそれがある状態である。

外壁の仕上材料等の剥落により、建築物の敷地外において人の生命若しくは身体又は財産に被害を与えるおそれがある状態である。

屋根ぶき材料に損傷又はずれがあり、その剥落等により、建築物の敷地外において人の生命若しくは身体又は財産に被害を与えるおそれがある状態である。

漏水があり、道路の陥没又は建築物等の浸水により、建築物の敷地外において人の生命若しくは身体又は財産に被害を与えるおそれがある状態である。

その他工作物(塀、煙突等)に損傷があり、倒壊等により、建築物の敷地外において人の生命若しくは身体又は財産に被害を与えるおそれがある状態である。

条例第2条第2号イ

玄関、一階部分の窓等が未施錠であり、又は破損等のため開いていることで容易に進入できる状態であることにより、犯罪、火災等が誘発されるおそれがある状態である。

条例第2条第2号ウ

雑草又は樹木が著しく繁茂し、敷地を超えて道路又は他人の土地にまで及んでいることにより、敷地の周囲の生活環境の保全に支障を及ぼす状態である。

雑草又は樹木の繁茂のため害虫が発生し、近隣住民に危害が及ぶこと等により、敷地周囲の生活環境の保全に支障を及ぼす状態である。

朽ちた樹木が倒木することにより、敷地外において人の生命若しくは身体又は財産に被害を与えるおそれがある状態である。

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鹿部町空家等の適正な管理に関する条例施行規則

令和4年3月23日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)