○鹿部町空家等の適正な管理に関する条例
令和4年3月23日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)に定めるもののほか、空家等の適正な管理に関し必要な事項を定めることにより、地域の良好な生活環境の保全及び安全で安心なまちづくりの推進に寄与することを目的とする。
(1) 空家等 建物その他の工作物(既に倒壊したものを含む。)で、常時無人の状態にあるもの及びその敷地をいう。
(2) 管理不全な状態 次のいずれかに該当する状態をいう。
ア 老朽化若しくは台風等の自然災害により建物その他の工作物が倒壊し、又は当該建築物その他の工作物に用いられた建築資材等が飛散することにより、町民等の生命、身体又は財産に害を及ぼすおそれのある状態
イ 不特定の者に侵入され、犯罪、火災等を誘発するおそれのある状態
ウ 樹木等の繁茂又は害虫等の発生により、周囲の生活環境の保全に支障を及ぼすおそれのある状態
(3) 特定空家等 管理不全な状態にある空家等をいう。
(4) 所有者等 町内に所在する空家等を所有し、又は管理する者をいう。
(5) 町民等 町内に居住し、若しくは滞在し、又は通勤し、若しくは通学する者をいう。
(民事による解決との関係)
第3条 この条例の規定は、特定空家等の所有者等と当該特定空家等による害を被るおそれのある者との間で、民事による事態の解決を図ることを妨げない。
(所有者等の責務)
第4条 所有者等は、空家等が管理不全な状態にならないように、自らの責任において適正な管理をしなければならない。
(情報提供)
第5条 町民等は、空家等が管理不全な状態であると認めるときは、町長に対し当該管理不全な状態に関する情報を提供するよう努めるものとする。
(実態調査)
第6条 町長は、前条の規定による情報提供があったとき、又は空家等が管理不全な状態であると認めるときは、当該情報提供に係る空家等又は当該適正な管理がされていない空家等の所有者等の所在、危険な状態の程度等を調査することができる。
(立入調査等)
第7条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、職員に必要な場所に立ち入らせ、必要な調査を行わせることができる。
2 町長は、前項の規定により空家等に立入調査を行おうとするときは、その調査する日の5日前までに、空家等の所有者等にその旨を通知しなければならない。ただし、当該所有者等に対し通知することが困難であるときは、この限りでない。
3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(助言又は指導)
第8条 町長は、前条に規定する立入調査等をした空家等の管理が適正でなく、特定空家等であると認めるときは、所有者等に対して必要な措置について助言又は指導を行うことができる。
(勧告)
第9条 町長は、前条の助言又は指導を行った場合において、特定空家等の状態が改善されないと認めるときは、当該助言又は指導を受けた特定空家等の所有者等に対し、相当の期限を定めて、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
(措置命令)
第10条 町長は、前条の規定による勧告を受けた特定空家等の所有者等が、正当な理由なく当該勧告に従わないときは、当該特定空家等の所有者等に対し、期限を定めて、必要な措置を講ずるよう命令することができる。
(公表)
第11条 町長は、前条の規定による措置命令を行ったにもかかわらず、当該特定空家等の所有者等が正当な理由なく命令に従わないときは、次に掲げる事項を公表することができる。
(1) 命令に従わない者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
(2) 命令の対象である空家等の所在地
(3) 命令の内容
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(代執行)
第12条 第10条の規定による命令を受けた特定空家等の所有者等がその命令を履行しない場合において、その手段によって命令の履行を確保することが困難であり、かつ、その不履行を放置することが著しく公益を損なうと認めたときは、町長は、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところにより、自ら当該命令を受けた特定空家等の所有者等がなすべき措置を行い、又は第三者にこれを行わせ、その費用を当該命令を受けた特定空家等の所有者等から徴収するものとする。
(緊急安全措置)
第13条 町長は、特定空家等に倒壊等その他著しい危険が切迫し、これにより人の生命、身体若しくは財産に甚大な損害(以下「危害等」という。)を及ぼし、又はそのおそれがあると認めるときは、その危害等を予防し、又はその拡大を防ぐため、必要な最小限度の措置(以下「緊急安全措置」という。)を講ずることができる。
2 町長は、緊急安全措置を講じようとするときは、当該措置に係る特定空家等の所在地等及び当該措置の内容を当該特定空家等の所有者等に通知し、同意を得なければならない。ただし、当該特定空家等の所有者等を確知することができないとき又は当該所有者等に対し確認することが困難であるときは、この限りでない。
3 町長は、緊急安全措置を講じたときは、その費用を当該所有者等から徴収することができる。
(関係機関との連携)
第14条 町長は、この条例の施行上必要があると認めるときは、町の区域を管轄する警察その他の関係機関等に対し、必要な協力を要請することができる。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和4年4月1日から施行する。