○鹿部町町民栄誉賞等規則
令和3年11月1日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、芸術、文化、スポーツ等の分野において、本町の誇りとなる輝かしい活躍により広く町民に敬愛され、町民に明るい希望と活力を与えたと認められる個人又は団体に対し、鹿部町町民栄誉及び鹿部町町民特別栄誉賞(以下「栄誉賞等」という。)を授与し、その栄誉を讃えることを目的とする。
(栄誉賞等の種類)
第2条 栄誉賞等の種類は、それぞれ次の各号に定めるものとする。
(1) 町民栄誉賞 芸術、文化、スポーツ等の分野において、輝かしい活躍をし、その功績が特に顕著なもの
(2) 町民特別栄誉賞 町民栄誉賞の受賞者が、芸術、文化、スポーツ等の分野において、更に輝かしい活躍をし、その功績が特に顕著なもの
(栄誉賞等の授与)
第3条 栄誉賞等は、本町に住所を有する個人若しくは本町に所在する団体又は本町出身者若しくは本町に縁故の深い者に対して授与する。
(授与の決定)
第4条 前条の規定により栄誉賞等を授与しようとするときは、鹿部町表彰条例(平成17年条例第30号)第3条に規定する鹿部町表彰審議会に諮り、決定しなければならない。
(授与の方法)
第5条 栄誉賞等は、表彰状及び記念品等を授与して行う。
2 栄誉賞等を授与されるべき者が、授与前に死亡したときは、表彰状及び記念品はその遺族に贈るものとする。
(被表彰者の公表)
第6条 町長は、栄誉賞等を授与したものの氏名又は団体名及びその功績を公表するものとする。
(被表彰者の記録)
第7条 町長は、被表彰者の氏名等を表彰台帳に登載し、永久にこれを保存しなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、栄誉賞等に関し必要な事項は、町長が別に定める
附則
この規則は、公布の日から施行する。