○鹿部町企業版ふるさと納税実施要綱

令和3年7月26日

要綱第14号

(目的)

第1条 この要綱は、地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第5条第4項第2号の規定に基づき、まち・ひと・しごと創生寄附活用事業の実施について必要な事項を定めるとともに、本町を応援しようとする法人から寄附金を募り、これを財源として鹿部町まち・ひと・しごと創生推進計画に掲げる鹿部町まち・ひと・しごと創生事業を実施することにより、地方創生及び持続可能なまちづくりを実現させることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 寄附対象事業 法第5条第15項の規定に基づき、地域再生計画に記載されているまち・ひと・しごと創生寄附活用事業をいう。

(2) 寄附対象法人 鹿部町の区域内に主たる事務所又は事業所が所在していない法人であり、かつ、青色申告書を提出している法人をいう。

(3) 寄附金 寄附対象事業の実施のための費用として寄附対象法人が行う10万円以上の寄附金をいう。

(寄附の申出)

第3条 寄附対象法人は、寄附金の申出を行おうとするときは、鹿部町企業版ふるさと納税寄附申出書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(寄附の受納等)

第4条 町長は、前条の規定により寄附対象法人から申出がされた寄附金額のうち、当該申出がされた年度の寄附対象事業の実施に要した費用の範囲内で、寄附金の支払を当該寄附対象法人へ要請するものとする。

(寄附の受領証明)

第5条 町長は、寄附金を収受した場合は、地域再生法施行規則(平成17年内閣府令第53号)第14条第1項の規定により、当該寄附金額及び寄附年月日を証する受領書(様式第2号)を寄附を行った法人に交付するものとする。

(寄附金台帳の作成)

第6条 町長は、寄附金の適正な管理を行うため、鹿部町企業版ふるさと納税寄附金台帳(様式第3号)を作成しなければならない。

(寄附金の返還)

第7条 町長は、次に掲げる場合においては、寄附金の受入れを拒否し、又は受領した寄附金を返還することができる。

(1) 寄附金の目的が公の秩序又は善良の風俗に反するものと認められるとき。

(2) 前号に定めるもののほか、町長が特に必要と認めるとき。

(公表)

第8条 町長は、寄附金の活用状況を、公表するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和3年8月1日から施行する。

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鹿部町企業版ふるさと納税実施要綱

令和3年7月26日 要綱第14号

(令和3年8月1日施行)