○鹿部町運転免許証自主返納支援事業実施要綱

令和3年4月30日

要綱第9号

(目的)

第1条 この要綱は、運転に不安のある者の運転免許証の自主返納を促進するため、運転免許証自主返納支援事業(以下「支援事業」という。)を実施し、交通事故の減少を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 運転免許証 道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条第1項に規定する運転免許証であって、有効期間内にあるものをいう。

(2) 自主返納 道路交通法第104条の4第1項の規定により、都道府県の公安委員会に対し、全ての種類の免許取消を申請し、運転免許証を返納することをいう。

(対象者)

第3条 支援事業の対象者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 鹿部町内に住所を有し、現に居住していること。

(2) 町税を滞納していないこと。

(3) 令和3年5月1日以降に運転免許証を自主返納して1年以内であること。

(4) これまでに本事業による助成を受けていないこと。

(支援の内容)

第4条 町長は、前条の対象者に対して、予算の範囲内において、1万5,000円分(保証料500を含む。)の交通系ICカードを支援品として贈呈するものとする。

(申請)

第5条 前条の支援を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、鹿部町運転免許証自主返納支援事業申請書(別記様式)に、申請による運転免許の取消通知書(道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第30条の9第4項に規定する別記様式第19の3の9の通知書をいう。)等の自主返納したことが分かる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、対象者1人につき1回限りとする。

3 第1項の申請は、代理人により行うことができる。

(支援の決定)

第6条 町長は、前条第1項の規定による申請があったときは、これを審査し、支援の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により支援することを決定した申請者に対し、支援品を贈呈するものとする。

(譲渡等の禁止)

第7条 前条第2項の規定により支援品の贈呈を受けた者は、当該支援品を他の者に譲渡し、又は売り渡してはならない。

(支援品の返還)

第8条 町長は、申請者が偽りその他不正の手段により支援品の贈呈を受けたと認めたときは、当該申請者に対して贈呈済の支援品の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年5月1日から施行する。

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鹿部町運転免許証自主返納支援事業実施要綱

令和3年4月30日 要綱第9号

(令和3年5月1日施行)