○鹿部町路線バス運行事業補助金交付要綱

令和3年4月30日

要綱第6号

(目的)

第1条 この要綱は、町民等の交通の利便性の向上を図るため、町内路線バスの運行事業に要する経費に対し、予算の範囲内において、鹿部町路線バス運行事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、鹿部町及びバス運行事業者の役割分担の下で町内バス路線の適切な維持を図ることを目的とし、補助金の交付については、鹿部町補助金等交付規則(昭和57年規則第8号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 経常費用 バス運行事業の実施に必要とされる経常的な経費で次に掲げるものをいう。

 運転業務に係る人件費

 運行車両に係る燃料費、点検整備に要する費用、保険料及び租税公課その他バス運行に係る費用

(2) 経常収益 運賃収入、広告収入その他バスの運行に係る収益をいう。

(補助対象系統)

第3条 補助金の交付対象とする系統(以下「補助対象系統」という。)は、次に掲げる系統とする。

(1) 鹿部駅線

(2) 鹿部海岸線

(3) 大沼公園鹿部線

(4) 川汲鹿部線

(補助対象期間)

第4条 補助対象期間は、補助を受ける年度の前年の10月1日から補助を受ける年度の9月30日までとする。ただし、令和3年度に限り同年5月1日から9月30日までとする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、当該補助対象系統の経常費用と経常収益との差額とする。ただし、補助対象系統が国及び他の団体の制度において補助金交付の対象となる場合は、当該制度における補助金相当額を控除した額とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとするバス運行事業者は、鹿部町路線バス運行事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)及び関係書類を町長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第7条 町長は、交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合には、その条件を鹿部町路線バス運行事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該補助対象事業者に通知するものとする。

(補助金の請求及び補助金の交付)

第8条 前条の規定による通知を受けた補助対象事業者は、町長に補助金の交付を請求するものとする。

2 町長は、前項の規定による請求を受けた後、当該補助事業者に補助金を交付する。

(補助金の交付決定の取消し及び返還)

第9条 町長は、補助対象事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 交付申請書及び実績報告書に虚偽の記載をしたとき。

(3) 補助対象路線が変更、中止又は廃止になったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が補助金の交付を不適当と認めたとき。

(違約加算金及び延滞金)

第10条 補助対象事業者は、前条の規定により、補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額につき年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金を町に納付しなければならない。

2 補助対象事業者は、補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した違約延滞金を町に納付しなければならない。

(帳簿及び書類の備付け)

第11条 補助対象事業者は、当該補助事業に関する帳簿及び書類を備え、これを整理しておかなければならない。

2 前項の帳簿及び書類は、当該補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年5月1日から施行する。

(令和7年9月1日要綱第30号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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鹿部町路線バス運行事業補助金交付要綱

令和3年4月30日 要綱第6号

(令和7年9月1日施行)