○鹿部町漁業振興支援事業補助金交付要綱

令和3年4月30日

要綱第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、鹿部町産業振興基本条例(平成29年条例第12号)に基づく町内における地域経済の活性化を図るため、事業者が経営力向上のために行う設備投資、人材確保等に要する経費に対して、漁業振興支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、鹿部町補助金等交付規則(昭和57年規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業者 漁業法(昭和24年法律第267号)第2条第2項に定める漁業者で、町内に事務所又は事業所を有し、町内で事業を営むものをいう。

(2) 漁業協同組合 水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)の規定に基づく法人であって、町内に事務所を有するものをいう。

(3) 事業用施設 事業者が事業の用に供する資産のうち、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号及び第2号に掲げるものをいう。

(4) 事業用備品 事業者が事業の用に供する資産のうち、所得税法施行令第6条第3号から第7号までに掲げるものをいう。

(5) 事業用資材 事業者が事業の用に供する資産のうち、前2号に属さないものをいう。

(6) 従業員宿舎 雇用者(外国人技能実習生を含む。)が恒常的に居住するために使用する施設をいう。

(7) 新設 町内に事業用施設を有しない者が、新たに事業用施設を設置する場合又は町内に事業用施設を有する者が、新たな事業用施設を増設する場合をいう。

(8) 移転 町内に事業用施設を有する者が、事業用施設について、従来の施設を廃止し、町内の他の場所に事業用施設を設ける場合をいう。

(9) 増改築 町内に事業用施設を有する者が、既存の事業用施設について、増改築する場合をいう。

(10) 常用労働者 雇用期間の定めのない雇用であって、1週間の所定労働時間が、事業者に雇用されている正規雇用者の労働時間と同一である者で、雇用保険法(昭和49年法律第116号)に規定する被保険者をいう。

(補助対象者)

第3条 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 漁業協同組合法である法人

(2) 漁業協同組合の組合員である漁業者であり、鹿部町特定滞納者等に対する制限措置に関する条例(令和2年条例第6号)に規定する特定滞納者等に該当しないもの

(3) その他町長が認めるもの

(補助対象事業)

第4条 町長は、次に掲げる補助対象事業を行う補助対象者に対して、予算の範囲内において補助金を交付することができる。

(1) 設備投資事業

(2) 人材確保事業

(3) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号で定める災害、社会的及び経済的環境変化等により、緊急的に対応するために必要とする事業

2 前項に規定する補助対象事業の補助対象経費、交付額及び交付回数は、別表1のとおりとする。

3 補助金の交付額に、1円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。

4 第2項の規定にかかわらず、事業用施設及び従業員宿舎の工事を行う者又は事業用備品の購入先が町内の事業者である場合は、交付額は、算出された交付額の2割増しとする。この場合において、限度額は、2割増しとしない。

5 第1項第3号に係る事業については、その都度、必要な事業を精査し、適当と認めたものに対し、町長の承認により交付額を決定する。

6 第1項第1号に規定する事業について、過年度において補助金の交付を受けた補助対象者は、別表1交付額の欄中のただし書に規定する限度とする額を5割控除する。ただし、漁業協同組合が一括して町長へ申請する場合は、この限りでない。

(設備投資事業の補助対象基準等)

第5条 事業用備品のうち補助対象経費は、次に掲げるものとする。

(1) 事業用備品で汎用性があり目的外使用になり得ないもの

(2) 補助金の交付を決定する前に発注、購入、契約等を行っていないもの

2 事業用施設と住宅等が併用となっている場合は、対象事業部分と非対象事業部分を見積書等で区分しなければならない。ただし、区分することが困難な場合は、延べ床面積で按分するもの

(人材確保事業の補助対象基準等)

第6条 補助対象経費となる常用労働者(以下「対象労働者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 過去3年間に事業者又は事業者の親会社、子会社若しくは関連会社に雇用されていない者

(3) 事業者(法人にあっては、その役員)と2親等以内の親族でない者

2 補助金の交付を受けることができる事業者は、次の各号のいずれの要件も満たす者とする。

(1) 雇用を拡大したことにより、町内の事業所において、新たに対象労働者を雇い入れ、12月以上継続して雇用していること。

(2) 対象労働者を雇用した日の総常用労働者数が、対象労働者を雇用した日の前日から起算して12月前の間における最大常用労働者数(以下この条において「最大常用労働者数」という。)を上回っていること。

(3) 対象労働者を雇用後12月の間における総常用労働者数が、最大常用労働者数を超えていること。

(補助金の取消し等)

第7条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金交付の決定を取り消し、既に補助金が交付されているときは、期間を定めてその返還を命ずるものとし、交付決定者は速やかに返還しなければならない。この場合の返還率は別表2のとおりとする。

(1) 詐欺若しくは不正の行為により補助を受け、又は受けようとしたとき。

(2) 補助金の交付決定後5年を経過する前に許可なく営業を停止したとき(やむを得ない事情によるものを除く。)

(3) 補助金の交付決定後5年を経過する前に許可なく補助対象の事業用施設及び事業用備品を転貸し、移転し、譲渡し、又は廃棄したとき。

(実施状況等の報告及び調査)

第8条 町長は、交付決定者に対して、補助金を交付決定した日から5年間、補助対象事業に係る事業の実施状況、雇用状況等について報告を求め、又は調査をすることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表1(第4条関係)

補助対象事業

補助対象経費

交付額

交付回数

設備投資事業

事業用備品の整備、改修及び更新に関するものを対象とする。ただし、総体の事業費が10万円以上のものを対象とする。

当該経費の2分の1以内の額とする。ただし、100万円を限度とする。

年度内、1回限りとする。

事業用資材の購入に関するものを対象とする。ただし、総体の事業費が10万円以上のものを対象とする。

漁業活動における機能の場の確保及び漁業環境の景観維持を図るための経費に関するものを対象とする。

事業用施設及び従業員宿舎の新設、移転及び増改築に関する経費。ただし、当該経費が20万円以上のものを対象とする。

当該経費の2分の1以内の額とする。ただし、新設及び移転は300万円、増改築は200万円を限度とする。

国等の法令等の制定又は改正によって義務化された事業用備品の購入に関するものを対象とする。

事業者が活用する場合においては、3分の2以内の額とする。ただし、100万円を限度とする。

また、漁業協同組合が活用する場合においては、町予算の3分の2以内の額を限度とする。

人材確保事業

町内における雇用の場の確保及び拡大を図るため、新たに常用労働者を雇い入れ、雇用数を増やすために関するものを対象とする。

対象常用労働者1人につき25万円とする。ただし、1補助対象者につき常用労働者2人を限度とする。なお、公共職業安定所を介して雇い入れた場合においては、常用労働者1人につき30万円とし、1補助対象者につき常用労働者2人を限度とする。

対象労働者1人につき1回限りとする。

事業用施設及び従業員宿舎の新設、移転及び増改築に伴い、同一年度中に既存施設を解体するものを対象とする。ただし、総体の事業費が20万円以上のものを対象とする。

当該経費の2分の1以内の額とする。ただし、60万円を限度とする。

年度内、1回限りとする。

別表2(第7条関係)

区分

期間

返還割合

第7条第1号該当

交付決定した日から10年以内

100/100

第7条第2号及び第3号該当

交付決定した日から3年未満

100/100

交付決定した日から3年以上4年未満

80/100

交付決定した日から4年以上5年未満

50/100

鹿部町漁業振興支援事業補助金交付要綱

令和3年4月30日 要綱第5号

(令和3年4月30日施行)