○鹿部町教育委員会指導主事の任用等に関する規則
令和3年3月23日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第18条第2項の規定による、鹿部町教育委員会指導主事(以下「指導主事」という。)の任用等に関し必要な事項を定めるものとする。
(任用)
第2条 鹿部町における学校教育の充実を図るため、鹿部町教育委員会子ども教育課に指導主事を置く。
2 指導主事は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号に規定する会計年度任用職員とする。
3 指導主事の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
(資格要件)
第3条 指導主事は、教育に関し識見を有し、かつ、学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項について教養と経験がある者とする。
(職務)
第4条 指導主事は、上司の命を受け、次に掲げる事務に従事する。
(1) 教育課程に関すること。
(2) 学習指導に関すること。
(3) 生徒指導に関すること。
(4) 教育相談に関すること。
(5) 教職員の研究及び研修に関すること。
(6) 鹿部町教育委員会と鹿部町立の幼稚園、小学校及び中学校との連携及び連絡調整に関すること。
(7) その他、教育長が必要と認めること。
(給料等)
第5条 指導主事の給料及び手当については、鹿部町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第19号)の定めるところによる。
2 指導主事の旅費については、職員の旅費に関する条例(昭和28年条例第6号)の定めるところによる。
3 前2項に定めるもののほか、指導主事の勤務条件は、教育長が別に定める。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。