○鹿部町いじめ対策委員会設置規則
令和3年3月23日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 鹿部町いじめの防止等に関する条例(令和3年条例第5号)「以下「条例」という。」第12条の規定に基づき、鹿部町におけるいじめ防止等対策の対策を図るため、教育委員会の附属機関として、鹿部町いじめ対策委員会(以下「対策委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 対策委員会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) 教育委員会の諮問に応じ、いじめの防止等の対策の対策に関する重要事項を調査審議すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認めること。
2 対策委員会は、いじめの防止等の対策の対策に関し、教育委員会に意見を述べることができる。
(組織)
第3条 対策委員会は、委員5人以内で組織する。
(委員)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) いじめ防止等に関する知見を有する者
(3) 前2号に掲げる者のほか、教育委員会が適当と認める者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長、副委員長)
第5条 対策委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長や副委員長は委員が互選する。
3 委員長は、対策委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、その職務を代理する。
(会議)
第6条 対策委員会の会議は、委員長が招集する。
2 対策委員会は、委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(関係者の排除)
第7条 対策委員会は、条例第20条及び第23条第1項の規定により調査審議を行う場合において、委員に当該調査審議案件に係るいじめ事案の関係者と直接の人的関係又は特別の利害関係を有する者がいるときは、その者を調査審議に参加させないことができる。
(秘密の保持)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第9条 対策委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(委員長への委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、対策委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が対策委員会に諮って定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。