○鹿部町ワーケーションモニター助成事業実施要綱

令和元年7月1日

要綱第8号

(目的)

第1条 この要綱は、鹿部町ワーケーションモニター助成事業について必要な事項を定めることにより、鹿部町への移住促進を目的に町内でテレワーク、就労体験、地域交流、SNS情報発信等の活動に係るレンタカー料金の一部を助成し、もって、本町への移住定住のイメージを掴んでいただき、定住に繋げるほか、地域産業の担い手不足の解消を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱で、「鹿部町ワーケーションモニター」とは、鹿部町でテレワーク、地域交流、SNS情報発信等の活動を行い、レポートの報告をする者のことをいう。

(助成対象者)

第3条 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 鹿部町外に住所がある者

(2) 鹿部町ワーケーションモニターをする者

(助成対象活動)

第4条 助成の対象となる活動(以下「助成対象活動」という。)は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 鹿部町内でのテレワーク活動

(2) 鹿部町内での地域交流活動

(3) 鹿部町内の魅力等をSNSで情報発信活動

(助成金額等)

第5条 助成金の額は、レンタカー借上料の2分の1以内とし、28日分を上限とする。ただし、1日当たりの助成額は、申請者1人につき2,000円を上限とする。

2 助成金は、申請者1人につき1台分かつ2回まで交付するものとする。

(助成金交付申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者は、鹿部町ワーケーションモニター助成金交付申請書(様式第1号)に町長が必要と認める書類を添えて申請しなければならない。

(助成の通知)

第7条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査の上、適当と認めたときはその内容を、適当と認めないときはその理由を、鹿部町ワーケーションモニター助成金交付(不交付)通知書(様式第2号)により、速やかに当該申請者に通知しなければならない。

(助成対象活動の報告)

第8条 助成対象者は、助成対象活動が終了した後、任意の様式によるレポート及び町長が定める別の様式により、当該活動の結果等を町長に報告しなければならない。

2 助成対象者は助成金等交付実績報告書兼請求書(様式第3号)に助成金計算書(様式第3号付表)を添付し町長に請求するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

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鹿部町ワーケーションモニター助成事業実施要綱

令和元年7月1日 要綱第8号

(令和元年7月1日施行)