○鹿部町ワーケーションモニター助成事業実施要綱
令和元年7月1日
要綱第8号
(目的)
第1条 この要綱は、鹿部町ワーケーションモニター助成事業について必要な事項を定めることにより、鹿部町への移住促進を目的に町内でテレワーク、就労体験、地域交流、SNS情報発信等の活動に係るレンタカー料金の一部を助成し、もって、本町への移住定住のイメージを掴んでいただき、定住に繋げるほか、地域産業の担い手不足の解消を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱で、「鹿部町ワーケーションモニター」とは、鹿部町でテレワーク、地域交流、SNS情報発信等の活動を行い、レポートの報告をする者のことをいう。
(助成対象者)
第3条 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 鹿部町外に住所がある者
(2) 鹿部町ワーケーションモニターをする者
(助成対象活動)
第4条 助成の対象となる活動(以下「助成対象活動」という。)は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 鹿部町内でのテレワーク活動
(2) 鹿部町内での地域交流活動
(3) 鹿部町内の魅力等をSNSで情報発信活動
(助成金額等)
第5条 助成金の額は、レンタカー借上料の2分の1以内とし、28日分を上限とする。ただし、1日当たりの助成額は、申請者1人につき2,000円を上限とする。
2 助成金は、申請者1人につき1台分かつ2回まで交付するものとする。
(助成金交付申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする者は、鹿部町ワーケーションモニター助成金交付申請書(様式第1号)に町長が必要と認める書類を添えて申請しなければならない。
(助成対象活動の報告)
第8条 助成対象者は、助成対象活動が終了した後、任意の様式によるレポート及び町長が定める別の様式により、当該活動の結果等を町長に報告しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和元年7月1日から施行する。




