○鹿部町新北海道スタイル実践支援事業補助金交付要綱

令和2年9月18日

要綱第32号

(目的)

第1条 この要綱は、町内の事業所等が新型コロナウイルス感染症の予防対策や3密防止等、北海道が提唱する新北海道スタイルの実践に要する経費の一部を補助することにより、感染リスクの低減及び町民等が安心して店舗の確立を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 商工会 商工会法(昭和35年法律第89号)の規定に基づく商工会であって、町内に事務所を有するものをいう。

(2) 事業用備品 事業者が事業の用に供する資産のうち、所得税法施行令第6条第3号から第7号までに掲げるものをいう。

(3) 事業用施設 事業者が事業の用に供する資産のうち、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号及び第2号に掲げるものをいう。

(4) 改修 町内に事業用施設を有する者が、既存の事業用施設の性能や機能を従前の水準まで回復させる又は従前の水準以上に改善させるために施す工事をいう。

(5) 新北海道スタイル 北海道が提唱する新型コロナウイルス感染症の感染予防対策に係る指針をいう。

(補助対象者)

第3条 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号の全てに該当するものとする。

(1) 商工会の会員である者

(2) 事業を営むにあたり必要な許認可を受けている者

(補助対象事業)

第4条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、新北海道スタイルに基づく新型コロナウイルス感染症の感染予防対策を図るため、補助対象者が令和2年5月29日から令和3年1月31日までの間に発注、購入又は契約等を行った次の事業とする。

(1) 事業用備品の購入

(2) 事業用施設の改修

(補助対象経費等)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助率及び補助限度額は、別表第1のとおりとし、町長は、補助対象事業を行うために必要な経費であって、必要、かつ、適当と認めるものについて、予算の範囲内において補助金を交付する。

2 補助金の交付額に、1,000円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請等)

第6条 補助対象者が補助金の交付を受けようとするときは、補助対象事業に着手する前に、補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して町長に申請しなければならない。

(1) 当該事業用施設の改修に係る概要(建物平面図、設備配置図、施設配置図、位置図)

(2) 補助対象経費が確認できる見積書等の複写

(3) 法人登記事項証明書及び定款の複写(法人の場合)

(4) 個人事業の開業・廃業等届出書又は町内において開業していることが確認できる資料の複写(個人事業主の場合)

(5) 商工会による確認書

(6) 直近の確定申告書の複写

(7) 事業を営むに当たり、必要な許認可を受けていることを証明する資料の複写

(8) その他町長が必要と認める書類

2 補助金の交付を決定する前に着手した事業については、補助金交付決定前着手届(様式第2号)に、次に掲げる書類を添付して、前項の規定に定める補助金の交付申請と併せて町長に届け出なければならない。

(1) 事業に着手したことが確認できる写真

(2) 発注書又は契約書の複写

(3) 納品書の複写

(4) 請求書の複写

(5) 支払が確認できる銀行振込受領書又は領収書の複写

(6) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付の決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を精査し、適当と認めるときは、補助金の交付を決定し、当該決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)に対して、補助金交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(計画変更の承認)

第8条 交付決定者は、補助対象事業の計画に変更が生じたときは、速やかに補助事業計画変更承認申請書(様式第4号)に、補助対象事業の計画の変更の内容が分かる書類を添付して町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(中止の承認)

第9条 交付決定者は、やむを得ない理由により補助対象事業を中止しようとするときは、速やかに補助事業中止申請書(様式第5号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(実績報告)

第10条 交付決定者は、補助対象事業が完了したときは、完了した日から30日以内又は令和3年2月1日までのうち、いずれか早い日までに補助事業実績報告書(様式第6号)に、次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 発注書又は契約書の複写

(2) 納品書の複写

(3) 請求書の複写

(4) 支払が確認できる銀行振込受領書又は領収書の複写

(5) 事業用施設又は事業用備品の完了(納品)写真

(6) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第11条 町長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を精査し、適当と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、交付決定者に対して、補助金確定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(決定の取消し等)

第12条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金交付の決定を取り消し、既に補助金が交付されているときは、期間を定めてその返還を命ずるものとし、交付決定者は速やかに返還しなければならない。この場合の返還率は別表第2のとおりとする。

(1) 詐欺若しくは不正の行為により補助を受け、又は受けようとしたとき。

(2) 補助金の交付決定後5年を経過する前に許可なく営業を停止したとき(やむを得ない事情によるものを除く。)

(3) 補助金の交付決定後5年を経過する前に許可なく補助対象の事業用備品及び事業用施設を転貸、移転、譲渡又は廃棄したとき。

(実施状況等の報告及び調査)

第13条 町長は、交付決定者に対して、補助金を交付決定した日から5年間、補助対象事業に係る事業の実施状況等について報告を求め、又は調査することができる。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表第1(第5条関係)

事業区分

補助対象経費

補助率

補助限度額

補助回数

事業用備品購入

事業用備品の購入に関する経費。ただし、当該備品一式単価が10万円以上のものを対象とする。

10分の9以内

50万円

補助できる回数は、1補助対象者あたり1回

事業用施設改修

事業用施設の改修に関する経費。ただし、当該経費20万円以上のものを対象とする。

10分の9以内

100万円

別表第2(第12条関係)

区分

期間

返還割合

1号該当

交付決定した日から10年以内

100分の100

2号及び3号該当

交付決定した日から3年未満

100分の100

交付決定した日から3年以上4年未満

100分の80

交付決定した日から4年以上5年未満

100分の50

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鹿部町新北海道スタイル実践支援事業補助金交付要綱

令和2年9月18日 要綱第32号

(令和2年9月18日施行)