○鹿部町地域就労サポートセンター設置要綱

令和2年8月13日

要綱第29号

(設置)

第1条 町内事業所の人材確保、町民の雇用機会の拡大及び町内への定住促進を図ることを目的として、職業安定法(昭和22年法律第141号)第29条第1項の規定に基づく無料の職業紹介事業を行う鹿部町地域就労サポートセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 センターの位置は、鹿部町役場水産経済課内とする。

(開所日時)

第3条 センターの開所日は、月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)を除く。

2 センターの開所時間は、午前9時00分から午後5時00分までとする。

(所掌事項)

第4条 センターは、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 求職者への職業紹介及び求人者への求職者紹介に関すること。

(2) 求人情報の収集及び提供に関すること。

(3) 北海道労働局、函館公共職業安定所及び南渡島通年雇用促進支援協議会等の関係機関との連絡調整に関すること。

(4) その他就労支援に関すること。

(取扱範囲)

第5条 センターが取り扱う求職者、求人者及び職種の範囲は、次のとおりとする。

(1) 求職者 町内に居住する者及び居住を予定している者

(2) 求人者 渡島管内に有する就業場所に係る求人を希望する事業所及び町内の区域内に新たに就業場所の設置を予定している事業所

(3) 職種 全職種

(職員の配置等)

第6条 センターに水産経済課職員を置く。

2 センターの責任者は、水産経済課長の職にある者を充てる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和7年9月19日要綱第31号)

この要綱は、令和7年10月1日から施行する。

鹿部町地域就労サポートセンター設置要綱

令和2年8月13日 要綱第29号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第8編 経済産業/第3章
沿革情報
令和2年8月13日 要綱第29号
令和7年9月19日 要綱第31号