○しかべびー子育て応援給付金支給要綱

令和2年8月3日

要綱第26号

(目的)

第1条 この要綱は、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」(令和2年4月20日閣議決定)の趣旨を踏まえた特別定額給付金(特別定額給付金給付事業実施要領(令和2年4月30日総務省))の支給対象とならない令和2年4月28日以降に出生した子どもがいる世帯に、しかべびー子育て応援給付金(以下「給付金」という。)を支給し、迅速に家計の支援を行い経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(支給対象児)

第2条 給付金の支給対象となる子ども(以下「支給対象児」という。)は、令和2年4月28日から令和3年4月1日までの間に出生した新生児(母子保健法(昭和40年法律第141号)第6条第5項に規定する新生児をいう。)であって、本町の住民基本台帳に記録された者(出生後最初に記録された住民基本台帳が本町のものである者に限る。)で、第5条の規定による支給申請の日までにおいて、引き続き、本町の住民基本台帳に記録されているものとする。

(受給権者)

第3条 給付金の支給を受けることができる者(以下「受給権者」という。)は、支給対象児の父又は母であって、当該支給対象児の出生の日から第5条の規定による支給申請の日までにおいて、引き続き、本町の住民基本台帳に記録されているものとする。

2 前項の規定にかかわらず、受給権者が死亡した場合その他受給権者に給付金を支給することが困難であると町長が認める場合は、支給対象児と同居し、これを監護し、かつ、これと生計を同じくする者を受給権者とすることができる。

(支給額)

第4条 給付金の支給額は、支給対象児1人につき10万円とする。

(支給申請)

第5条 受給権者は、しかべびー子育て応援給付金支給申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 母子健康手帳(出生届出済証明のページ)の写し

(2) 振込先口座の金融機関名、口座番号及び口座名義人が分かる通帳等の写し

(3) 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等の写し)

2 前項の規定による申請の受付期間(以下「申請受付期間」という。)は、支給対象児の出生した日(この要綱の公布の日以前に出生した支給対象児にあっては公布の日)の翌日から起算して2か月とする。

(代理による申請)

第6条 代理人が前条の申請をするときは、当該代理人は申請書に加え、原則として委任状(申請書の委任欄へのきさいを含む。)を提出するものとする。この場合において、町長は、本人確認書類の写しの提出を求め、代理人が当該代理人本人であることを確認しなければならない。

(支給決定等)

第7条 町長は、第5条第1項の規定による申請があったときは、その内容を確認の上、給付金の支給の可否を決定し、しかべびー子育て応援給付金(支給・不支給)決定通知書(様式第2号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(支給等)

第8条 町長は、前条の規定により給付金の支給の決定を受けた者に対し、給付金を支給するものとする。

2 給付金の支給は、支給対象児1人につき1回とする。

(資格の喪失)

第9条 受給権者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、給付金の支給を受ける資格を失う。

(1) 申請受付期間に給付金の支給の申請を行わないとき(申請の不備を是正しないときを含む。)

(2) 第3条第2項の規定の適用がある場合を除き、第5条に規定する支給申請の前に支給対象児又は受給権者が本町から転出したとき

(3) その他町長が給付金を支給することが適当でないと認めたとき。

(決定の取消し)

第10条 町長は、給付金の支給の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該給付金の支給の決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けたとき。

(2) その他町長が適当でないと認めたとき。

(給付金の返還)

第11条 町長は、前条の規定により給付金の支給の決定を取り消したときは、期限を定めて、当該給付金の支給の決定を取り消された者に対し、給付金の額の全部又は一部に相当する額を返還させるものとする。ただし、町長が特別な事情があると認めたときは、この限りでない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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しかべびー子育て応援給付金支給要綱

令和2年8月3日 要綱第26号

(令和2年8月3日施行)