○鹿部町国民健康保険条例の一部を改正する条例附則の規則で定める日を定める規則
令和2年4月28日
規則第11号
鹿部町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年条例第11号)附則の規則で定める日は、令和5年5月7日までとする。
附則
この規則は、鹿部町国民健康保険条例の一部を改正する条例の公布の日から施行する。
附則(令和2年9月18日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月29日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月19日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月28日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月20日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月22日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月15日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月16日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月16日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月30日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。