○鹿部町住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ規程

令和2年6月26日

規程第5号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 管理体制(第4条―第8条)

第3章 安全管理(第9条―第21条)

第4章 教育・研修(第22条)

第5章 緊急体制(第23条)

第6章 委託管理(第24条―第27条)

第7章 その他(第28条・第29条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づく住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という)に係る安全性及び信頼性を確保するため、その正確性、機密性及び継続性の維持を保ち、もって住民サービスの向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において使用する用語は、特段の定めがない限り、電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法並びに磁気ディスクへの記録及びその保存の方法に関する技術的基準(平成14年総務省告示第334号)において使用する用語の例による。

(適用範囲)

第3条 この規程は、住基ネットのうち、町が整備し、及び管理責任を持つ範囲における情報資産、建物及び関連設備に適用する。

第2章 管理体制

(セキュリティ統括責任者)

第4条 住基ネットのセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者を置く。

2 セキュリティ統括責任者は、副町長をもって充てる。

(システム管理者)

第5条 住基ネットの適切な管理を行うため、システム管理者を置く。

2 システム管理者は、総務・防災課長をもって充てる。

(セキュリティ責任者)

第6条 住基ネットを利用する部署においてセキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者を置く。

2 セキュリティ責任者は、民生課長をもって充てる。

(セキュリティ会議)

第7条 住基ネットの適切な管理を推進し、緊急時における連絡体制の基礎組織となるため、セキュリティ会議(以下この条、次条及び第24条において「会議」という。)を置く。

2 セキュリティ統括責任者は、会議を招集するとともに、議長を務める。ただし、会議の実施については、回付方式の協議によって代えることができることとする。

3 会議は、セキュリティ統括責任者のほか、次に掲げる者をもって組織する。

(1) システム管理者

(2) セキュリティ責任者

(3) アクセス管理責任者

(4) 本人確認情報管理責任者

(5) 情報資産管理責任者

(6) 総務・防災課情報対策係

(7) 民生課戸籍係

4 前項の規定にかかわらず、議長は、必要と認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

5 会議は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 住基ネットセキュリティ対策の決定及び見直し

(2) 前号の住基ネットセキュリティ対策の遵守状況確認

(3) 監査の実施

(4) 教育・研修の実施

6 議長は、前項各号に掲げる事項のうち重要と認められる事項を審議するときは、鹿部町情報公開審査会の意見を聴くものとする。

7 会議の庶務は、民生課において処理する。

(関係部署に対する指示)

第8条 セキュリティ統括責任者は、会議の結果を踏まえ、関係部局の長に対して指示し、必要な措置を要請することができる。

第3章 安全管理

(入退室管理)

第9条 次の表に掲げる住基ネットの運用が行われる室及び立入注意エリアにおいて、それぞれのセキュリティ区分に応じた管理を行うものとする。

セキュリティ区分

室及び立入注意エリア

レベル2

住基ネットのデータ、セキュリティ情報等の保管室並びにサーバ及びネットワーク機器の設置室

レベル1

業務端末の設置室(民生課窓口)

2 それぞれのセキュリティ区分に応じた入退室管理の方法は、次のとおりとする。

セキュリティ区分

入退室管理の方法

レベル2

入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可された者のみが鍵を用いて入退室を行う。また、入退室に関する記録を行う。

レベル1

端末設置エリア内に立ち入る場合は、業務の妨げにならないよう速やかに通過するものとする。また、許可なく業務端末に近づこうとする者がないよう立入注意エリア管理者は細心の注意を払う。

(入退室管理者及び立入注意エリア管理者)

第10条 入退室管理者及び立入注意エリア管理者を置く。

2 入退室管理者及び立入注意エリア管理者は、民生課長をもって充てる。

3 入退室管理者及び立入注意エリア管理者は、前条第1項に掲げる室及び立入注意エリアについて、同条第2項に定める入退室の管理を行うほか、住基ネットのセキュリティを確保するため、入退室の管理に関し必要な措置を講じなければならない。

(鍵の貸与)

第11条 入退室管理簿及び立入注意エリア管理者は、レベル2のセキュリティ区分に係る室及び立入注意エリアへの入退室を許可した者に限り鍵を貸与し、入退室管理簿にその旨を記録するものとする。

(指示)

第12条 セキュリティ統括責任者は、適切な入退室管理及び立入注意エリア管理が行われているかどうか、入退室管理者等から適宜報告を聴取し、調査を行い必要な指示を行うものとする。

(アクセス管理を行う機器)

第13条 次に掲げる住基ネットの機器構成について、アクセス管理を行う。

(1) コミュニケーションサーバ

(2) 統合端末

2 前項のアクセス管理は、照合情報認証により操作者の正当な権限を確認すること及び操作履歴を記録することにより行うものとする。

(アクセス管理責任者)

第14条 前条のアクセス管理を実施するため、アクセス管理責任者を置く。

2 アクセス管理責任者は、民生課長をもって充てる。

(照合ID、操作者用ID等)

第15条 アクセス管理責任者は、照合ID、照合情報及び操作者用IDに関し次に掲げる事項を実施する。

(1) 照合ID及び操作者用IDの管理方法を定めること。

(2) 照合情報の登録及び削除の管理方法を定めること。

(3) 照合IDの種類ごとの操作者を定めること。

(4) 照合ID及び操作者用IDの管理簿を作成すること。

(操作者の責務)

第16条 操作者は、照合ID、照合情報及び操作者用IDの管理方法を遵守しなければならない。

(操作履歴の保管)

第17条 アクセス管理責任者は、操作履歴について7年前まで遡って解析できるよう保管するものとする。

(オペレーティングシステムの管理)

第18条 アクセス管理責任者は、第12条のアクセス管理を実施するほか、住基ネットに係る構成機器のオペレーティングシステムについて、必要なセキュリティ対策を実施する。

(情報資産管理)

第19条 住基ネットの情報資産(住基ネットに係る全ての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう。以下同じ。)について、管理責任者を置く。

2 情報資産のうち、本人確認情報、当該本人確認情報が記録されたサーバに係る帳票及びマイナンバーカード(住民基本台帳カードを含む。)(以下「本人確認情報」という。)の管理責任者(以下「本人確認情報管理責任者」という。)並びに本人確認情報以外の情報資産の管理責任者(以下「情報資産管理責任者」という。)は、民生課長をもって充てる。

(本人確認情報管理責任者)

第20条 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報を取り扱うことができる者を指定するとともに、当該本人確認情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の当該本人確認情報の適切な管理のための必要な措置を講じなければならない。

2 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報の記録されたサーバに係る帳票の管理方法を定めるものとする。

(情報資産管理責任者)

第21条 情報資産管理責任者は、本人確認情報以外の情報資産の管理方法(操作者の指定を含む。)を定めるものとする。

2 情報資産管理責任者は、住基ネットのオペレーション計画を定めるものとする。

第4章 教育・研修

(住基ネットの運用管理に対する教育・研修の実施)

第22条 セキュリティ責任者は、住基ネットを運用する職員に対して、操作及びセキュリティ対策についての必要な知識や技術を習得させ、機密保持並びにシステムの安全を図るため、教育・研修を行うものとする。

第5章 緊急体制

(緊急時対応計画書)

第23条 住基ネットは電子計算機を介在し、全ての都道府県、市町村及び指定情報処理機関がネットワーク化されているものであり、緊急時に被害を最小限のものとするために、セキュリティ統括責任者は、別記緊急時対応計画書により、緊急時にはこれらの機関と相互に密接な連絡及び連携体制を図るものとする。

第6章 委託管理

(委託を受けようとする者の管理体制等の調査)

第24条 住基ネットを管理し、又は利用する部署の長は、外部委託をしようとするときは、あらかじめ委託を受けようとする者における情報の保護に関する管理体制について調査するものとする。

(外部委託の承認)

第25条 住基ネットを管理し、又は利用する部署の長は、外部委託をしようとするときは、委託する事務の内容、理由、情報の保護に関する事項等について、あらかじめ会議の審議を経て、セキュリティ統括責任者の承認を得なければならない。

(委託契約書の記載事項)

第26条 外部委託に係る契約書には、情報の保護に関し、次に掲げる事項を明記しなければならない。

(1) 再委託の禁止又は制限に関する事項

(2) 情報が記録された資料の保管、返還又は廃棄に関する事項

(3) 情報が記録された資料の目的外使用、複製及び第三者への提供の禁止に関する事項

(4) 情報の秘密保持に関する事項

(5) 事故等の報告に関する事項

(受託者の管理状況の調査)

第27条 住基ネットを管理し、又は利用する部署の長は、必要に応じ受託者における当該外部委託に係るセキュリティ対策の実施状況について調査するものとする。

第7章 その他

(法令の遵守)

第28条 従事者及び従事者であった者は、法及び住基ネットに関連する他の法令を遵守する。

(その他)

第29条 この規程の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和2年7月1日から施行する。

(鹿部町住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ組織規程等の廃止)

2 次に掲げる規程は、廃止する。

(1) 鹿部町住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ組織規程(平成14年規程第5号)

(2) 鹿部町住民基本台帳ネットワークシステム入退室管理規程(平成14年規程第6号)

(3) 鹿部町住民基本台帳ネットワークシステムアクセス管理規程(平成14年規程第7号)

(4) 鹿部町住民基本台帳ネットワークシステム情報資産管理規程(平成14年規程第8号)

(5) 鹿部町住民基本台帳ネットワークシステム委託管理規程(平成14年規程第9号)

別記(第23条関係)

緊急時対応計画書

住基ネット障害緊急時における対応を次のとおり定め、セキュリティ統括責任者の指示の下、システム回復及び被害を最小限にとどめる。

第1編 ウイルス編

ウイルスが当該装置のウイルス対策ソフトで発見された場合並びに他部署、都道府県及び住民基本台帳ネットワークシステム全国センターで通信の異常等を検出し、通報により当該装置のウイルス感染の疑いがあることが発覚した場合を想定する。

手順1 緊急措置の実施

・ウイルス感染の疑いがある端末及びサーバをLANケーブルを外す等の方法により物理的にネットワークから切り離す。

・ウイルス感染の疑いがある端末及びサーバがあるセグメントをLANケーブルを外す等の方法により物理的に他のネットワークから切り離す。

*緊急措置の発見者又は連絡を受けた職員が技術的に対応困難な場合は、システム管理者又は担当者に連絡し、早急の措置を依頼する。

手順2 状況の把握

緊急措置の対応者は、ウイルス感染の疑いがある装置について、次の事項を確認し、システム管理者に伝える。

・発見又は外部からの通報時刻

・対象の端末及びサーバ

・発見の経緯(ウイルス対策ソフトのメッセージ、通報内容等)

・実施した措置

・対象の端末及びサーバ以外の危機に異常がないかどうか(短時間で確認できる範囲で)

手順3 関係部署への連絡

システム管理者は、ウイルス感染の疑いがないことが確認できない限り、実際に影響が発生していなくても関係部署及びセキュリティ会議メンバーに連絡を行う。

手順4 セキュリティ会議

セキュリティ統括責任者は、事前に定められた連絡網を利用して、セキュリティ会議のメンバーを招集する。

セキュリティ統括責任者は、議長となってウイルスの駆除の方針を検討し、システムの復旧の手順を策定する。

検討内容には、次のアクションの実施方針を含む。

・地方公共団体情報システム機構への支援依頼

・保守委託事業者への協力依頼

・ウイルス対策ソフト会社への支援依頼(コミュニケーションサーバ及び統合端末は、地方公共団体情報システム機構へ依頼)

・ウイルスの隔離及び外部媒体への退避

・ウイルスが不明な場合は、その検出(地方公共団体情報システム機構又は直接ウイルス対策ソフト会社へログ解析依頼等)

・ウイルスの名称、影響及び駆除方法の確認(地方公共団体情報システム機構又はウイルス対策ソフト会社からの提案を参照)

・ウイルスの駆除

・業務への影響及び住民サービスへの影響の把握

・広報及び報道対応

手順5 復旧(セキュリティ会議の方針に従って実施)

・住民基本台帳システム等、庁内の全ての端末、サーバのウイルス対策ソフトとそのパターンファイルの最新化を確認し、手動検索を実施して、ウイルスが検出されないことを確認する。

・ウイルスが駆除されたことが確認されたら、破壊されたファイルを確認して、再インストール、手入力等個別の方法によって復旧を実施する。

・ウイルスが駆除されたことが確認されたら、隔離したネットワーク及びセグメントを順次再接続する。

手順6 原因の究明(セキュリティ会議の方針に従って実施)

関連する各機器のログ情報を収集し、保守委託事業者、地方公共団体情報システム機構、ウイルス対策ソフト会社等からの支援を得て、感染経路を特定する。

手順7 対策(セキュリティ会議の方針に従って実施)

究明した原因に対して、ウイルス感染の経路を絶つ等の対策を実施する。

第2編 障害対応編

障害対応手順イメージ図

画像

障害対応の責任者は、システム管理者とする。

ハードウェア、ソフトウェア及びネットワークの各担当者を部署内の職務分掌表にて明示するとともに、担当者にその権限と責任を認識させる。

手順1 障害の特定

各担当者は、障害の種類及び障害個所を特定する。サーバの障害による場合には、関係部署へ暫定的な対応を行うことを依頼する。

障害の種類とは、次の3種類である。

障害の種類

事象

ハードウェアの障害

故障等

ソフトウェアの障害

バグ等

ネットワークの障害

交換機の故障、構内回線切断

手順2 原因の究明

各担当者は、事前に定められた手順で原因を究明する。

手順例は、次のとおりである。

障害の種類

手順例

ハードウェアの障害

電源スイッチ・コンセントの確認

警告ランプの確認

形状異常の確認等

ソフトウェアの障害

バグ情報等の確認等

ネットワークの障害

電源スイッチ・コンセントの確認

警告ランプの確認

コマンドによる確認

目視チェック等

各担当者は、障害の特定及び原因の究明結果をシステム管理者に連絡する。(なお、連絡がつかない場合の連絡先も規定しておく。)

原因が不明の場合、システム管理者は、保守委託事業者に協力を要請し、原因の究明を行う。

手順3 サーバの動作に関する判断

システム管理者は、サーバが正常に動作しない場合には、住民サービスへの影響度合い等を把握した上で、極めて重大な障害で長時間に渡るサーバ停止と判断したときは、セキュリティ統括責任者に対し、セキュリティ会議の開催を具申する。

手順4 セキュリティ会議

セキュリティ統括責任者は、事前に定められた連絡網を利用してセキュリティ会議のメンバーを招集する。セキュリティ統括責任者は、議長となって次の項目について決定する。

決定する事項

対応例

関係機関への連絡

地方公共団体情報システム機構

道市町村課

関係市町村等

技術的支援依頼

地方公共団体情報システム機構

保守委託事業者等

緊急時体制の確立

役割分担の確認

指揮命令系統の確認

住民対応

来所者への対応

ホームページ等での告知

問合せ対応

苦情処理

代替措置の実施

あらかじめ業務ごとにサーバが停止した場合の事務処理を検討しておき、実施する。

(例 広域交付発行希望住民に対し、発行可能な近接市町村の事務所を案内する 等)

手順5 保守作業の実施

システム管理者は、必要に応じて保守委託事業者等に修理、修復又は交換を依頼する。

手順6 運用の再開

システム管理者は、本人確認情報の整合性を確認し、必要があれば修復した後、運用を再開する。

手順7 再発防止対策(緊急時対応計画書の対象外とする。)

再発の防止を行うために、同様の原因で障害が起きないように次の技術面及び運用面の対策を検討する。

<技術面の対策>

障害監視の強化

技術情報の収拾 等

<運用面の対策>

定期点検実施時期の見直し

オーバーホールの実施

予備装置の確保

教育・研修 等

第3編 不正行為編

不正アクセスの対応手順イメージ図

画像

手順1 状況の把握

各担当者は、本人確認情報に脅威を及ぼすおそれのある事象が発生したら、まず次の項目を正確に把握し、システム管理者に伝える。

・ いつ(時刻)

・ どこで(場所)

・ 何を(内容)

・ どうした 等

手順2 緊急措置の実施

システム管理者は、考え得る対応策のうち、住民サービスの停止等緊急に実施する必要性が高いものを直ちに着手する。必要に応じて保守委託事業者や地方公共団体情報システム機構の助言を得る。

手順3 本人確認情報に重大な脅威を及ぼすおそれがあるかの判断

システム管理者は、本人確認情報に重大な脅威を及ぼすおそれがあると判断した場合には、セキュリティ統括責任者にセキュリティ会議の開催を具申する。

手順4 セキュリティ会議

セキュリティ統括責任者は、事前に定められた連絡網を利用して、セキュリティ会議のメンバーを招集する。

・ 関係機関への連絡

・ 緊急時体制の確立

・ 詳細な被害状況等の把握

・ ネットワーク遮断等の判断

・ 住民対応

・ 緊急措置の見直しの判断

・ 地方公共団体情報システム機構への支援要請

・ 広報

・ 恒久対策の立案

手順5 原因の究明

不正が行われた時期、場所及び方法を究明するために、被害情報、機器のログ情報、各記録簿、管理簿等を分析する。必要に応じて、保守委託事業者や地方公共団体情報システム機構からの支援を得る。

手順6 緊急措置の見直し

既に実施した緊急措置を見直し、アクセス権限の設定変更、住民サービスの停止解除等を実施する。必要に応じて、保守委託事業者や地方公共団体情報システム機構からの支援を得る。

手順7 恒久対策の実施(緊急時対応計画書の対象外とする。)

セキュリティ会議を中心に立案した恒久対策を実施する。

鹿部町住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ規程

令和2年6月26日 規程第5号

(令和2年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 住民・印鑑
沿革情報
令和2年6月26日 規程第5号