○鹿部特別町民証の交付等に関する取扱要綱
令和2年5月28日
要綱第19号
(趣旨)
第1条 この要綱は、鹿部町税条例(昭和25年条例第8号)第23条第2号(家屋敷課税)に規定する納税者及び鹿部町を愛し移住を検討する者等に交付する鹿部特別町民証(以下「町民証」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 町民証を交付できる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 鹿部町税条例(昭和25年条例第8号)第23条第2号(家屋敷課税)に規定する納税者
(2) 鹿部町ちょっと暮らし事業の利用者
(3) 鹿部町ワーケーションモニター事業の参加者
(町民証)
第3条 町民証の規格は、縦60mm、横95mmとし、レイアウトは別表のとおりとする。
(有効期限)
第4条 町民証の有効期限は、交付日から交付年度の末日までとする。ただし、第2条第1号に該当するものについては、交付日から翌年の6月末日までとする。
(町民証で利用できる施設)
第5条 町民証で町民と同様に利用できる施設は、次の各号に定める施設とする。
(1) いこいの湯
(2) 各集会所(大岩地域会館、鹿部会館、宮浜児童館、出来澗会館)
(3) 本別中央会館
(4) 総合体育館
(5) 山村広場
(6) パークゴルフ場
(7) コミュニティー・プール
(8) 道の駅しかべ間歇泉公園
2 前項の規定は、町民証交付対象者の世帯員についても適用するものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年6月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の鹿部町特別町民証の交付等に関する取扱要綱は、令和2年6月1日から適用する。
